北区地域防災リーダー登録要綱
2024年5月24日
ページ番号:499822
(目的)
第1条 本要綱は、北区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民が連帯共同することにより被害を未然に防止し、もしくは軽減し、予防するため、「大阪市地域防災計画」及び「北区防災計画」に定められている自主防災活動の中核となる「地域防災リーダー」を育成し、地域の防災力を向上させ、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(活動)
第2条 地域防災リーダーは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急対策に関すること
(2)防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること
(3)地域における防災知識の普及に関すること
(4)その他、災害発生時に備えた予防等に関すること
(登録)
第3条 地域防災リーダーは、北区長(以下「区長」という。)が各地域の連合振興町会長から地域防災リーダーとして報告を受けた者について、登録する。
2 前項の地域防災リーダーに変更があったときは、各地域の連合振興町会長は、速やかに変更内容を区長に報告するものとする。
(組織編制)
第4条 地域防災リーダーは、第2条に掲げる活動を行うにあたり、地域ごとに防災リーダー隊を組織し、地域の自主防災組織のもとで活動するものとする。
(任期)
第5条 地域防災リーダーの任期は、これを特に定めない。
(装備品の支給)
第6条 区長は、地域防災リーダーに対し、次に掲げる防災活動に必要な物品を支給する。
(1)防災服
(2)略帽
(3)雨合羽
(4)手袋
(5)安全靴
(6)ベルト
(7)ヘルメット
(8)その他区長が活動に必要と認めるもの
2 区長は、地域防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域課長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年3月30日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 地域課防災防犯担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階32番窓口)
電話:06-6313-9734
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