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北区小さな旅ぶっく・北区マップ・北区名所八十八景利用取扱要領

2024年3月18日

ページ番号:534407

北区小さな旅ぶっく・北区マップ・北区名所八十八景利用取扱要領

(目的)

第1条     この要領は、大阪市北区役所(以下「区」という。)以外の者が、北区小さな旅ぶっく(以下「旅ぶっく」という。)、北区マップ(以下「マップ」という。)、又は北区名所八十八景(以下「八十八景」という。)を利用することにより、大阪市北区のスポット情報を発信することで、区民や来街者にその魅力を紹介し、地域への愛着を醸成するため、旅ぶっく、マップ又は八十八景(以下「旅ぶっく等」という。)の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要領において、旅ぶっくとは平成26年3月発行の旅ぶっく、マップとは平成27年3月発行のマップ、八十八景とは令和3年3月発行のマップ、八十八景のそれぞれのデザイン、写真及びイラスト並びに文字列及び使用フォントをいう。

 

(利用許諾の申請)

第3条 旅ぶっく等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用許諾申請書(第1号様式)を大阪市北区長(以下「区長」という。)に提出し、利用の許諾を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、旅ぶっく等の利用が、著作権法に定める著作権の制限に該当する場合は、利用許諾申請を要しない。

3 区長は、申請者に対し、必要に応じ資料等の提出を求めることができる。

 

(利用の制限)

第4条 区長は、申請者の旅ぶっく等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許諾しないものとする。

(1)法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき

(2)区の信用又は品位を害すると認められるとき

(3)第三者の利益を害すると認められるとき

(4)特定の個人、政治団体、宗教団体若しくはこれらに類するものを支援し、又は支援するおそれがあると認められるとき

(5)特定の政治的、宗教的又は思想的主張を表現したものに関する利用と認められるとき

(6)特定の企業、団体、又は商品等と誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められるとき

(7)特定の商品等を広告・宣伝し、それら商品等の利益に寄与する可能性があると認められるとき

(8)利用目的が営利を目的とするものであるとき

(9)その他区長が不適当と認めるとき

 

(利用の許諾)

第5条 区長は、利用を承諾する場合において、旅ぶっく等の利用方法その他について、必要に応じ条件を付し、利用許諾書(第2号様式)を交付する。

 

(利用許諾内容の変更)

第6条 前条の規定により許諾を受けた者(以下、「利用者」という。)が、当該利用許諾を受けた内容について変更しようとする場合は、あらかじめ、利用許諾変更申請書(第3号様式)を区長に提出し、変更についての利用許諾を受けなければならない。

2 前項の規定に基づく利用許諾内容の変更については、第2条から前条までの規定を準用する。

 

(利用上の遵守事項)

第7条 利用にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)旅ぶっく等の利用が第1条に規定する目的にあることに留意し、その趣旨を損なわないよう十分に注意すること

(2)利用許諾(第6条の規定による利用許諾内容の変更利用許諾があった場合は、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた内容に限ること

(3)利用許諾を受けた権利を区長の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡転貸、又は承継しないこと

(4)区が提供した旅ぶっく等に係る素材について、次のアからクまでを遵守し利用すること

ア 提供された色及び形のまま利用すること

イ 縦横比を保つこと

ウ 回転、反転をしないこと

エ 縮小する場合は、視認性・可読性を確保すること

オ 解像度が不足するサイズには拡大しないこと

カ 描線、ベタ面の色を変更しないこと

キ 背景を変更する場合は、視認性を確保すること

ク 文字や図形を重ねないこと

(5)原則として、旅ぶっく等を利用する物件には、「北区小さな旅ぶっく」・「北区マップ」・「北区名所八十八景」を明示すること

(6)当該利用に係る物件の完成品のサンプルを提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、写真等を提出すること

(7)第三者に利用対象物等の製造等を委託する場合は、その委託先との間で、利用許諾を受けた個数以上の製造等が行われないように義務付ける契約を利用者の責任で行い、数量管理を徹底すること

(8)この要領に定めのない事項及びこの要綱に関し疑義が生じたときは、区の指示に従うこと

 

(利用状況の報告等)

第8条 区長は、利用者に対し、利用状況について報告を求め、又は調査することができる。

 

(利用料)

第9条 旅ぶっく等の利用料については、無償とする。

 

(利用許諾の取消し)

第10条 区長は、旅ぶっく等の利用がこの要領及び許諾内容に違反していると認められるときは、当該許諾を取消し、当該許諾に係る物件の回収を命じることができる。

2 前項の規定により許諾を取り消された者は、取消しの日から旅ぶっく等を利用してはならない。

3 第1項の規定により当該許諾に係る物件の回収を命ぜられた者は、速やかに当該許諾に係る物件を回収しなければならない。

4 区長は、前三項の規定により、利用許諾の取消しを受けた者に生じた損害について、一切の責任を負わない。

 

(権利設定の禁止)

第11条 利用者は、旅ぶっく等について、知的財産に関する一切の権利を新たに設定又は登録してはならない。

 

(権利義務の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、利用許諾によって生じる権利又は義務を第三者に貸与、譲渡又は再許諾してはならない。また、利用者は、当該権利又は義務を第三者に承継させてはならない。

 

(賠償責任等)

第13条 区は、利用許諾を行ったことに起因し利用者に生じた損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 利用者は、利用対象物等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負うものとする。

3 利用者は、旅ぶっく等の利用に際して故意又は過失により区に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を区に賠償しなければならない。

 

(事務)

第14条 本要領に関する事務は、北区役所政策推進課が行う。

 

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか、取扱いに関し必要な事項は、政策推進課長が別に定める。

 

附 則

この要領は、令和3年5月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

第1・2・3号様式

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