北区民センター・大淀コミュニティセンターの利用について
2023年5月22日
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施設をご利用の際の物品販売について
令和6年1月4日以降の利用分から物品販売申告書の提出が必要になります
施設利用時の物品販売についての標準ルール
- 催し物に関連する物品の販売のみ可能です。
(物品販売なしでは成立しないような催し物は認められません。) - 販売内容の確認のため、物品販売申告書の提出が必要です。
- 消費者保護の観点から、保険/投資/住宅リフォームに関連する商品の販売や勧誘を行う催し物は認められません。
※ 物品販売は、催し物の主催者の責任において実施してください。
※ リサイクルを目的とするフリーマーケットなど公共・公益性の高い催し物については、例外的に認められる場合がありますので、各施設にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症(COVID‐19)の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることになり、これに伴い、大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において、府民及び事業者等への要請などが廃止・終了されることとなりました。
これらをふまえ、北区民センター及び大淀コミュニティセンターにおきまして、これまでお願いしてきました適切な感染対策のお願いは5月7日で終了することとします。
なお、5月8日以降の利用における感染対策については、国等の考え方と同様、一律に感染対策を求めることなく、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。
ご利用の皆様には、今後とも、感染症拡大防止になにとぞご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
入場料等徴収の有無による割増料金について
令和5年1月4日以降の利用分から基準を見直します
ご利用の皆さまには、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
割増料金(入場料等徴収有り)となる条件
- 会館使用時に金銭のやり取りがあり(事前の入場料、参加費の徴収を含む)
- 金銭のやり取りにより主催者に収益があがる場合(注)
(注)ただし、収支計画書等により、主催者に収益があがらないことが確認できる場合は、通常料金でご利用いただけます。
「主催者に利益があがらない」とは、入場料・参加費等の総額が、開催に必要な経費(会場使用料、講師料、材料・教材費等、器材借上料等)以下であることをいいます。
割増料金(入場料等徴収有り)となる利用例
- 実費相当額を超える入場料や参加費、会費を徴収する催し
- 会館使用時に物品や権利の販売、契約行為を行う催事
- 会館使用時に有償サービスの提供を行うイベント
- 講師(指導者)自らが活動の主体として指導料を徴収する習い事教室、私塾やセミナー
など
割増料金を支払い済みの予約について
(利用日を過ぎてからの変更はできません)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 地域課地域支援担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階43番窓口)
電話:06-6313-9951
ファックス:06-6362-3823