開庁時間外に戸籍の届出をされる方へ
2024年3月29日
ページ番号:623802
時間外の戸籍届出は、北区役所1階北側入口の宿直室にてお預かりいたします。
時間外にお預かりした戸籍届出につきましては、翌開庁日より順次審査をいたします。
時間外に届出をされる場合の注意事項
宿直室では届書をお預かりするのみとなります。届書の審査や、戸籍に関するご相談はできません。
届書の訂正が必要な場合や、添付書類が不足している場合は後日ご来庁をお願いする場合がございます。
その際、戸籍担当よりお電話にて連絡しますので、必ず、日中つながるお電話番号を届書にご記入ください。
不備等が解消されるまでは届書はお預かりのままになりますので、速やかにご来庁ください。
戸籍届出時における添付書類について
令和6年3月1日より、婚姻・離婚等の戸籍届出時における「戸籍謄本」の添付は不要となりました。
ただし、届出書には、本籍・筆頭者の氏名を正確に記載していただく必要がありますので、本籍などが分からない場合は、「本籍地記載の住民票」や「戸籍謄本」等を取得するなどしてあらかじめご確認ください。
「住民票」や「戸籍謄本」はマイナンバーカードでのコンビニ交付をご利用いただくことで取得が可能な場合があります。コンビニ交付のご利用をお考えの方は本籍地の各市区町村にお問い合わせください。
(※)届出の内容によっては、別途添付書類が必要となる場合がございますので、事前にお問い合わせください。
婚姻届のご提出をお考えの方へ
- 婚姻届の左側の「届出人署名欄」と、婚姻届の右側の「証人署名欄」は、各ご本人様の自筆でのご署名をお願いいたします。なお押印は任意となっております。
- 夫、妻及び 証人の方の住所欄には、住民登録地をお書きください。実際に住んでいる所と住民登録地が異なる場合もございますので、ご注意ください。
- 婚姻届をご提出していただくだけでは住所の変更はできません。開庁日に、別途住所変更の届をご提出ください。
- ご提出の際、本人確認を行います。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の顔写真入り証明書をご提示ください。なお、上記の証明書をお持ちでない方も届け出はできます。
新本籍について
新しい本籍については、婚姻届をご提出いただいた時点で日本国内に実在する場所であれば、ご自由に設定していただくことが可能となっております。その場所によって書き方が異なりますので、正しい表記については、新しい本籍を設定したい自治体にご確認ください。
なお、すでに戸籍の筆頭者になられている方の氏を称する場合、新しい本籍を設定することはできません。
住所地に合わせて設定したい場合
大阪市北区役所を本籍地として設定する場合、住居表示は「大阪市北区扇町2丁目1番27号」となりますが、本籍地としての表示は「大阪市北区扇町2丁目1番」となります。
夫または妻の現在の本籍地と同じ場所に設定したい場合
本籍地を設定した当時は存在していた地番でも、区画整理などで現在では存在しない地番となってしまった場合がございます。現在でも設定できる場所なのかは各自治体が把握しておりますので、ご確認をお願いいたします。
各種届出について
各種届出に関する内容は戸籍の届出(婚姻・出生など)をご覧ください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 戸籍登録課戸籍担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階3,4番窓口)
電話:06-6313-9961
ファックス:06-6362-3822