戸籍広域交付に関するお知らせ
2024年11月18日
ページ番号:637023

戸籍広域交付について

戸籍広域交付の概要
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書や除籍証明書等を請求できるようになりました。

戸籍広域交付の注意点
- 本人等請求しかできません。(配偶者や父母、お子様など。)
- ご来庁される方の顔写真入りの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。
- 全部事項証明書(謄本)のみの発行となります。個人事項証明書(抄本)は発行できません。
- 委任状でのご請求はできません。

広域交付で戸籍を請求される方へ

本籍地が大阪市以外の戸籍全部事項証明書をご取得されたい方へ
- 広域交付は時間がかかります
- 広域交付の際は、本籍地の市区町村に発行の可否等の確認作業が必要となる場合があります。そのため、証明書の発行・交付に時間を要します。
- 閉庁間際に来庁された場合、当日に戸籍証明書等をお渡しできない可能性がありますので、時間には余裕をもってお越しください。
- 他市区町村が閉庁している時間帯は広域交付ができないことがあります
- 本籍地の市区町村が閉庁しているため、発行の可否等の確認がとれず、広域交付ができないことがあります。
- 窓口の混雑状況によっては、受付後に本籍地への確認が間に合わず、当日中の証明書交付ができないことがあります。
- 以下の時間帯は、他市区町村の閉庁時間となるため、戸籍証明書の広域交付ができないことがあります。
- 毎週金曜日の午後5時30分から午後7時(大阪市における区役所窓口の延長時間帯)
- 毎月第4日曜日午前9時から午後5時30分(大阪市における日曜開庁時)
- 家系図を作成されたい方は下記(家系図等を作成するための請求)のご案内をよくお読みください

現在の戸籍全部事項証明書のみの請求
原則即日での交付となります。
ただし、以下の点にご注意ください。
- 1~2ヶ月以内に戸籍の届出をされた場合は、最新の情報が反映された戸籍証明書等を発行できないことがあります。
- 本籍地の状況により発行できないことがあります。

過去にさかのぼる戸籍や複数の戸籍の請求
「出生から死亡まで」など、相続等で一連の戸籍(4つ程度)をご請求される場合、発行には時間がかかります。
(目安:2~3時間程度)
時間・日程に余裕をもってお越しください。
また申請内容によっては、当日中の証明書発行が行えず、後日再度ご来庁をお願いする場合があります。以下の点にご注意ください。
- 再度ご来庁いただく際は、お渡ししております番号札を必ずご持参ください。
- 交付は、ご請求者の方のみ可能です。


家系図等を作成するための請求
家系図作成等を目的とした戸籍のご請求は、広範囲にわたって戸籍を検索する必要があり、受付から交付までに大変多くの時間がかかります。
したがって、他のご来庁者のお手続きに支障が生じることを避けるため、当日は受付のみとし、交付までに1ヶ月程度お待ちいただくことがあります。ご請求内容によっては更に日数がかかることもありますが、ご理解いただきますようお願いします。
お急ぎの場合は、本籍地にご請求ください。
以下の点にご注意ください。
- さかのぼりたい対象の方のお名前と本籍地を特定した上でご請求していただきますようお願いします。
- 郵送での交付はできません。再度ご来庁いただきますようお願いします
- ご希望される方には、判明次第概ねの手数料をお伝えします。
- ご用意でき次第、こちらから連絡致します。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 戸籍登録課戸籍担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階3,4番窓口)
電話:06-6313-9961
ファックス:06-6362-3822