大阪市北区こどもサポートネット事務取扱要領
2025年2月10日
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大阪市北区こどもサポートネット事務取扱要領
1 目的
大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30年4月1日施行 以下「実施要綱」という。)により、北区における実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
2 実施要綱第2項(3)に定めるスクリーニング会議2
(1)スクリーニング会議2の構成員
区役所独自配置のスクールソーシャルワーカー及びこどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下、「SSW」という)・こどもサポート推進員(以下、「こサポ推進員」という)、対象校の管理職、生活指導担当教員等、スクールカウンセラー及び地域の実情に応じ区役所と学校園が協議の上で適当と認める者(民生委員・児童委員のように、法令に基づく守秘義務が課された者に限定する)とする。
(2)スクリーニング会議2の開催
北区役所福祉課長は、こどもサポートネットの事業趣旨・目的に基づき、スクリーニング会議2を原則毎月開催する。
スクリーニング会議2では、SSWが中心となり、構成員からの情報を踏まえスクリーニング会議1において把握された課題を抱える児童・生徒についてのアセスメントをはじめ、教育分野や保健福祉分野などにおける適切な支援の見立てを行う。
3 適切な支援へのつなぎ
実施要綱第2項(3)に規定するスクリーニング会議2でのアセスメントにより決定された適切な支援については、スクリーニング会議2で区役所の職員及び学校園の職員の中から選任された支援担当者が、決定した支援方針に基づいた教育分野、保健福祉分野及び地域資源が行う支援につなぐ。
4 アウトリーチ
(1)実施要綱第2項(3)に規定するスクリーニング会議2のアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問等のアウトリーチが必要となった場合は、学校園等が当該家庭に連絡し、家庭訪問の趣旨を説明して訪問の了解を得る。家庭訪問等の了解が得られれば、こサポ推進員が家庭訪問(アウトリーチ)して大阪市こどもサポートネット制度説明・情報提供・申請手続き支援を行う。なお、こサポ推進員による家庭訪問の際は、必要に応じ教員が同行する。
(2)保護者から家庭訪問の了解が得られないが、児童生徒への支援が必要な場合は、要保護児童対策地域協議会の案件となるかどうか慎重に検討して対応する。
5 進捗管理
実施要綱第2項(3)に規定する支援の進捗状況は、スクリーニング会議2で選任された支援担当者が、支援の進捗状況をスクリーニング会議2に報告し、SSWが支援の継続・見守り・支援の終了などに整理して課題の解消を図る。また、支援の進捗管理を行うため、こどもサポートネット連絡票に支援状況や効果を記録する。
附則
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 子育て・教育課子育て担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階30番窓口)
電話:06-6313-9531
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