此花区マスコットキャラクター使用取扱要領
2025年3月13日
ページ番号:649464
(趣旨)
第1条 この要領は、此花区民が此花区に愛着と誇りをもち、より親しみやすいまちづくりを推進することと同時に、此花区のPR・魅力発信のために、此花区役所(以下「此花区」という。)が定めた此花区マスコットキャラクター(以下「マスコット」という。)を此花区各課以外が使用する場合の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(マスコットに関する権利)
第2条 マスコットに関する一切の権利は、此花区に属する。
(定義)
第3条 この要領において「マスコット」とは、此花区が定めたデザインで、そのキャラクターの愛称は、「このはちゃん」とする。
2 此花区が定めるデザインは、別表にいう「基本デザイン」及び「その他のデザイン」とし、マスコットを使用しようとする者は、デザインを変更することができない。但し此花区が広報目的で変更する場合はこの限りではない。
(使用承認の申請)
第4条 マスコットを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ此花区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)を此花区長(以下「区長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
此花区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)
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(使用承認)
第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。
(1)法令や公序良俗に反する恐れがあるとき。
(2)特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用される恐れがあるとき。
(3)特定の個人または団体等の売名に利用される恐れがあるとき。
(4)区およびマスコットの信用又は品位を害するとき。
(5)その他区長が別に定める要件に該当するとき。
(6)営利を目的とするとき。ただし、大阪市内に事業所等をもつ事業者等で、当該利用が此花区の広報に寄与すると区長が認め承認した場合を除く。
2 区長は、前条の規定による申請に基づき使用承認した場合、此花区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知し、不適切と判断した場合、使用承認の不可についてその理由を明記した書面により申請者に通知する。
此花区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)
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(使用料)
第6条 使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 第5条の規定による使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)承認された内容の範囲内で使用をすること。
(2)当該使用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、完成品の提出が困難なものについては、写真等を提出すること。
(3)第5条の承認を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
(4)マスコットを用いた商品等の使用、宣伝又は広告に際して、「c此花区マスコット このはちゃん承認第○○○○」を、その商品、包装、広告等に必ず明示すること。
(5)マスコットを自己のものとして、商標または意匠に使用しないこと。
(承認内容の変更等)
第8条 使用者が使用承認の内容について変更をしようとする場合は、あらかじめ、此花区マスコットキャラクター使用変更申請書(様式第3号)を区長に提出し、区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項に規定する、此花区マスコットキャラクター使用変更申請書を受理した場合には、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、これを承認し、此花区マスコットキャラクター使用変更承認書(様式第4号)を交付する。
此花区マスコットキャラクター使用変更申請書・変更承認書(様式第3号、様式第4号)
此花区マスコットキャラクター使用変更申請書(様式第3号)(DOCX形式, 13.01KB)
此花区マスコットキャラクター使用変更申請書(様式第3号)(PDF形式, 100.25KB)
此花区マスコットキャラクター使用変更承認書(様式第4号)(PDF形式, 98.32KB)
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(使用承認の取消)
第9条 区長は、マスコットの使用が、この要領及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該マスコットの使用承認を取り消すことができる。
2 前項の承認の取り消しは、使用取り消しの理由を明記した書面により通知する。
3 区長は、第1項の規定による使用承認の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
(権利設定の禁止)
第10条 使用者は、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。
(利用の非独占性等)
第11条 この要領による使用承認は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占して使用する権利を付与し、かつ、商品、使用者等について此花区が推奨を行うものではない。
(損失補償等の責任)
第12条 此花区は、マスコットの使用を承認したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、マスコットを使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、此花区に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
3 使用者は、マスコットの使用に際して故意又は過失により此花区に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を此花区に賠償しなければならない。
(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか、マスコットの取扱について必要な事項は、区長が別に定める。
附 則
この要領は、平成17年10月15日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年9月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年11月4日から施行する。
附 則
この要領は、令和元年5月7日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年5月20日から施行する。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(基本デザイン)



(その他デザイン)

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