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交通指導員会会則

2023年12月20日

ページ番号:201883

(名称及び事務局)

第1条 本会は、港区交通指導員会と称し、事務局を港区役所協働まちづくり推進課におく。

 

(目的)

第2条 本会は、区民の交通道徳の高揚と交通事故の防止を図り、積極的に交通事故をなくす運動を推進することを目的とする。

 

(構成)

第3条 本会は、別に定める交通指導員制度実施要項に基づき「交通事故をなくす運動」港区推進本部長より委嘱を受けた交通指導員をもって構成する。

 

(会員の任務) 

第4条 会員は、別に定める交通指導員制度実施要項に基づき、自ら交通ルールを守り、区民の交通安全を画し、遵法精神の高揚に務め、交通事故発生の原因を排除するため、深い理解と熱意により、条理をつくした指導を行うことを任務とする。

 

(役員)

第5条 本会に次の役員をおく。

(1)会長 1名

(2)副会長 若干名

(3)地区幹事 各校区に1名ずつ

(4)幹事 若干名

2 会長が必要と認めるときは、役員会の議を経て、会計その他の役員をおくことができる。

 

(役員の選任)

第6条 会長は、地区幹事及び幹事の互選により選任する。

2 副会長は、地区幹事及び幹事の中から会長が選任する。

3 地区幹事は、幹事の互選により選出する。

4 幹事は、各校区の交通指導員の中から選出する。

 

(役員の任務)

第7条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

3 地区幹事は、各校区の交通指導員を代表し、連絡を図る。

4 幹事は、役員会に出席し、本会の事業推進上必要な事項を審議する。


(役員の任期)

第8条 役員の任期は、交通指導員の任期と同じとする。ただし、再任は妨げない。

 

(役員会)

第9条 役員会は、会長、副会長、地区幹事、幹事及びその他の役員をもって構成し、必要に応じて会長がこれを召集し、その議長となり、本会の事務事業遂行上必要な事項を審議する。

2 役員会は、過半数の出席により成立する。議事は、出席者の過半数により決定し、可否同数のときは議長が決定する。

 

(相談役)

第10条 本会に相談役をおく。

2 相談役は「交通事故をなくす運動」港区推進本部員をもってあてる。

3 相談役は、会長の諮問に応じ、役員会に出席して意見を述べることができる。

4 相談役の任期は、その在職期間とする。

 

(専門部)

第11条 会長が必要と認めるときは、役員会の議を経て、専門部を設けることができる。

 

(施行細則)

第12条 会則の施行について必要な事項は、役員会の議を経て、会長がこれを決定する。

 

   附 則

 この会則は、昭和51年9月20日から施行する。

   附 則

 この改正会則は、平成29年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市港区役所 協働まちづくり推進課安全・安心グループ

〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)

電話:06-6576-9743

ファックス:06-6572-9512

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