交通指導員制度実施要項
2024年12月24日
ページ番号:201890
- 目的
交通指導員制度は、交通事故をなくす運動を推進するため「交通事故をなくす運動」港区推進本部の趣旨に基づき区民の交通道徳の高揚と交通事故の防止を図ることを目的とする。 - 交通指導員の任期および委嘱
(1)交通指導員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(2)交通指導員は、地域振興町会ごとに1~2名程度とする。
(3)交通指導員は、各連合町会の推薦を受けた者の中から「交通事故をなくす運動」港区推進本部長が交通指導員証を交付して委嘱する。 - 交通指導員の任務
交通指導員は、自ら交通ルールを守り、常に交通秩序の先覚者としての誇りを持ち、区民の交通安全を画し、遵法精神の高揚につとめ、交通事故の発生の原因を排除するため、深い理解と熱意により条理をつくした指導を、次の事項により行うものとする。
【指導要領】
- 歩行者の正しい横断の指導
- 運転車に対する安全運転の励行
- 交通妨害行為の排除
- 事故発生時の連絡
- 街頭ならびに事務所における交通安全の啓蒙指導
- 学童の安全教育に対する協力
- その他、交通安全に関する協力
【実践事項】
- 交通環境の整備
- 交通安全思想の普及宣伝
- 交通指導
- 子どもの保護対策
- 取り締まり当局に対する協力
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