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みなトクモン委員会規約

2017年4月1日

ページ番号:288401

(名称)
第1条 本会は、みなトクモン委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)
第2条 港区内に主たる事業所を有する事業者等により、港区の地域資源である「みなトクモンのたまご」を活用して生み出される、オリジナルな食品・商品・工業品・工芸品等の産品やイベント・活動を「みなトクモン」として登録し、広くPRすることで港区のまち魅力を高め、地域経済の活性化につなげる。

(業務)
第3条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1)みなトクモンの登録の適否の決定に関すること。
(2)みなトクモンロゴマークの使用承認の適否の決定に関すること。
(3)「みなトクモン」を活用した港区のまち魅力の向上に関すること。

(組織)
第4条 委員会は、別表に掲げる者で構成する。

(意思決定)
第5条 第3条(1)及び(2)の適否の決定については、委員会構成員の全員の合意を必要とする。また登録の適否に関する審査は、原則3ヶ月毎に実施する。

(事務局)
第6条 委員会の事務局は、港区役所(大阪市港区市岡1丁目15番25号)に置く。
2 事務局は、委員会の庶務を行う。

(その他)
第7条 この規約に定めのない事項については、必要に応じ別途協議する。

 

附則 この規約は、平成26年4月1日から施行する。

附則 この規約は、平成29年4月1日から施行する。

附則 この規約は、令和2年4月1日から施行する。

みなトクモン委員会 構成員
委員 港区商店会連盟会長
委員 大阪港区小売商業協同組合専務理事
委員 大阪商工会議所西支部事務局長
委員 株式会社バード・デザインハウス代表
委員 港区長

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このページの作成者・問合せ先

大阪市港区役所 総務課総合政策グループ

〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所6階)

電話:06-6576-9683

ファックス:06-6572-9511

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