大阪市港区長表彰要綱実施細則
2015年1月5日
ページ番号:294350
(趣旨)
第1条 この実施細則は大阪市港区長表彰要綱(平成26年12月26日)(以下、「表彰要綱」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 表彰要綱第2条第4号に定める「教育・文化・スポーツの振興発展に功績のあったもの」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)現在または過去に港区内に在住の個人及び現在または過去に港区内の学校園に所属の個人であり、スポーツ、芸術、文化、学業などにおいて全国及び国際レベルの大会等において上位の成績であったもの
(2)現在または過去に港区内に活動の本拠地を有する団体であり、スポーツ、芸術、文化、学業などにおいて全国及び国際レベルの大会等において上位の成績であったもの
(3)前2号に規定する「全国および国際レベルの大会等」とは、国、地方公共団体が大会等を主催、共催、後援しているものとする。
(4)その他、区長が前3号に準ずると認める団体及び個人
(賞状の交付)
第3条 表彰要綱第4条第3号に定める賞状は、港区内で実施される競技会・展覧会等であり、かつ審査基準(審査の視点・選考方法など)及び審査委員が明らかであるものについて交付する。
(推薦手続)
第4条 表彰について、本人からの申出及び学校、各種団体等から推薦があった場合には、港区役所課長等を通して表彰要綱第5条に定める書類を区長に提出するものとする。
附則
この要綱は、平成27年1月5日から施行する。大阪市港区長表彰要綱実施細則
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