大阪市港区の選挙(期日前投票)にかかる投票管理者及び投票立会人の選任に関する要綱
2023年12月25日
ページ番号:528731
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市港区における選挙(期日前投票)にかかる投票管理者及び投票立会人(以下「投票事務従事者」という。)の選任について、その選任方法を明確にし、かつ、広く有権者の参加を可能とすることを目的として定めるものとする。
(期日前投票所における投票管理者)
第2条 期日前投票所における投票管理者は、投票所において投票に関する手続きのすべてについて最終的な決定権をもつ者であり、投票事務に従事する者を指揮監督し、投票事務全般を管理執行するのがその職責である。
2 大阪市港区選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、選挙時において、期日前投票の投票管理者に選任した場合は、公職選挙法施行令第25条の規定により、その者の住所及び氏名の告示を行う。
3 期日前投票所における投票管理者は、次の条件を満たす者とする。
(1)選挙事務に対し責任をもって、事務を遂行できる者
(2)秘密の保護に関し信頼のおける者
(3)特定の候補者と関係なく、政治的に中立かつ厳正公平である者
(4)複雑な投票事務を適正に執行することができる能力を有する者
(5)選挙権を有する者
(6)その他選挙事務に支障のない者
4 期日前投票所における投票管理者の身分上の制約は、次のとおりである。
(1)在職中、その関係区域内において、その選挙に立候補することができない。
(2)在職中、その関係区域内において、一切の選挙運動をすることができない。
(3)故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくその職権を濫用して選挙の自由を妨害してはならない。
(4)選挙人に対し、その投票をしようとし又は投票した被選挙人の氏名の表示を求めてはならない。
(5)選挙人の投票した被選挙人の氏名を表示してはならない。
(期日前投票所における投票立会人)
第3条 期日前投票所における投票立会人は、投票が行われる際、投票管理者の事務の執行に必要な補助を行うとともに、投票事務の執行が公正に行われるように監視することがその職責である。
2 選挙管理委員会は、選挙時において、期日前投票所の投票立会人のうち、職務代理者を選任した場合は、公職選挙法施行令第25条の規定によりその者の住所及び氏名の告示を行う。
3 期日前投票所における投票立会人は、次の条件を満たす者とする。
(1)投票事務に対し責任をもって、事務を遂行できる者
(2)秘密の保護に関し信頼のおける者
(3)選挙権を有する者
(4)当該選挙の候補者でない者
(5)その他選挙事務に支障のない者
(登録)
第4条 大阪市港区選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者を投票事務従事者として登録し、登録台帳により管理するものとする。
(1)公募に応募した者
(2)期日前投票にかかる選挙事務(以下「選挙事務」という。)の経験ある者のうち、委員長が適当と認めた者
(3)個人又は団体等から推薦のあった者
(登録の手続き)
第5条 投票事務従事者への登録を希望する者は、「大阪市港区の選挙(期日前投票)にかかる投票管理者及び投票立会人登録申込書」(様式第1号)(以下「申込書」という)を委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、前項の申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた者について登録する。この場合に、審査に面接を取り入れることができる。
3 委員長は、前項の規定により登録したときは、その旨を「大阪市港区の選挙(期日前投票)にかかる投票管理者及び投票立会人登録済通知書」(様式第2号)により本人に通知するものとする。
(登録の期間)
第6条 投票事務従事者として登録されたもの(以下「投票事務登録者」という。)の登録期間は、登録の日から次条による登録の取消がなされるまでの期間とする。
(登録事項の変更及び取消)
第7条 投票事務登録者は、申込書の記載事項に変更が生じたとき又は登録を辞退するときは、「大阪市港区の選挙(期日前投票)にかかる投票事務従事者登録事項変更届・取消届」(様式第3号)を委員長に提出するものとする。
2 委員長は、投票事務登録者が次の各号に該当するときは、その者の登録を取消すことができる。
(1)本人からの前項による申し出があったとき
(2)第2条第3項及び第3条第3項の選任条件を満たさなくなったとき
(3)病気、転居その他の事由により選挙事務に従事しがたいと認められるとき
3 委員長は、前項の規定により登録の取消しを行った場合は、その旨を「大阪市港区の選挙にかかる投票事務従事者登録取消通知書」(様式第4号)により本人に通知するものとする。
(選任)
第8条 選挙管理委員会は、投票事務登録者の中から投票所事務従事者を選任する。
2 投票所事務従事者数は、選挙管理委員会がその都度定めるものとする。
3 選挙管理委員会は、投票事務登録者に対し、事前に従事日の照会を行い、応募者数が前項の従事者数を超える場合や公職選挙法第38条第4項に抵触する場合はくじにより選任する。
(報酬)
第9条 投票事務従事者にかかる報酬については、「非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大阪市条例第33号)」に基づいて支給する。
(秘密の保持)
第10条 投票所事務従事者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、登録を取り消した後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は令和3年3月1日から施行する。
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