港区役所附設会館利用料金減免規程
2024年11月29日
ページ番号:532536
制定 令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、利用料金を減免することができる団体等及び行事又は集会の基準を明らかにするため、港区役所附設会館利用料金減免規程を次のとおり定める。
(減免基準)
第2条 利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。
⑴ 別表に掲げる各種団体等が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政、区政に寄与すると認められるもののため、区役所附設会館(以下「会館」という。)を使用するとき。
⑵ 区役所の事務及び事業又は会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、会館を使用するとき。
2 別表に掲げる各種団体等が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため会館を使用する場合は、利用料金の2割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)を減額することができる。
3 第1項及び第2項の別表における「その他区長が必要と認める団体」として減免の対象とするかどうか判断する必要がある場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、区長が必要と認めた場合に限り、免除又は減額することができる。
(減免手続)
第3条 利用料金の減免を受けようとするものは、指定管理者に対して、使用申込書に添えて利用料金減免申請書(以下「減免申請書」という。)を提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の減免申請書を受理したときは、要綱及びこの減免規程に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。ただし、審査にあたり疑義等が生じた場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、減免の対象とするかどうかを決定する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(別表)
1 地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体
波除地域活動協議会
弁天地域活動協議会
磯路地域活動協議会
南市岡地域活動協議会
市岡地域活動協議会
田中地域活動協議会
三先地域活動協議会
池島地域活動協議会
八幡屋地域活動協議会
港晴地域活動協議会
築港地域活動協議会
港区地域振興会
港区政協力会
一般財団法人 大阪市コミュニティ協会港区支部協議会
2 社会福祉関係団体社会を明るくする運動港区推進委員会
港区民生委員児童委員協議会
社会福祉法人大阪市港区社会福祉協議会
港地区保護司会
港区更生保護女性会
港区母と子の共励会
港区老人クラブ連合会
港区身体障害者団体協議会
港区地域女性団体協議会
大阪府共同募金会港地区募金会
港区地域ネットワーク委員会
3 社会教育関係団体
3-1 校園・PTA関係団体
港区PTA協議会
港区教育親和会
港区学校保健協議会
3-2 こども・青少年健全育成関係団体
港区青少年指導員連絡協議会
港区青少年福祉委員協議会
港区青少年育成推進会議
港区子ども会育成連合会
3-3 生涯学習・スポーツ振興関係団体
港区生涯学習推進会議
大阪市生涯学習推進員港区連絡会
港区体育厚生協会
港区スポーツ推進委員会
みなとすぽーつくらぶ
3-4 人権関係団体
港区人権啓発推進協議会
大阪市企業人権推進協議会港区支部
4 その他の団体
4-1 公正な選挙の執行等に資する団体
港区選挙管理委員会
4-2 防犯・防災・交通安全を主たる目的とする団体
淀川左岸水防事務組合港区防潮本部
「交通事故をなくす運動」港区推進本部
港区安全なまちづくり推進協議会
港区交通指導員会
4-3 保健・衛生・緑化を主たる目的とする団体
港区公衆衛生協会
港区食品衛生協会
健康フェスタ実行委員会
港区健康づくり推進協議会「のぞみ会」
港区食生活改善推進員協議会
すみれ会
一般社団法人 大阪市港区医師会
一般社団法人 港区歯科医師会
一般社団法人 大阪市港区薬剤師会
4-4 商工業の振興等を主たる目的とする団体・納税関係団体
港区商店会連盟
4-5 その他区長が必要と認める団体
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