港区保健福祉センターにおける子育て支援強化事業補助職員会計年度任用職員要綱
2023年12月22日
ページ番号:552233
港区保健福祉センターにおける子育て支援強化事業補助職員会計年度任用職員要綱
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、港区保健福祉センターにおける子育て支援強化事業補助職員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、区の福祉施策の推進に意欲のある者のうちから、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記試験
(2)面接試験
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 子育て支援強化事業補助職員は、港区役所保健福祉課に配置するものとし、港区役所子育て支援業務主管課長の監督を受けて、主に以下の職務を遂行する。
(1) 保育施設等との連携強化事業実施に必要となる諸業務
(2) 保育所・幼稚園などとの連絡調整
(3) 区役所内関係部署との連絡調整
(4)子育て支援業務に関する諸業務
(勤務時間)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
「勤務日数」
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
「勤務時間」
午前9時00分~午後5時15分または午前9時15分~午後5時30分のどちらかを主管課長が指定する。
「休憩時間」
45分
「休日」
(ア)日曜日及び土曜日
(イ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(ウ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(エ)月曜日から金曜日のうち主管課長から指定された曜日
2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。
(その他)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、港区長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。