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個別避難計画(防災と福祉の連携)

2023年12月28日

ページ番号:581773

個別避難計画とは

災害時に自力での避難が難しい方の命を守るために一人ひとりの避難場所、避難方法、避難を支援する方(支援者)等を決めておくものです。

平常時は、地域の自主防災組織等が個別避難計画をもとに避難の支援方法について考えることや、避難訓練を実施するために活用します。


なぜ個別避難計画が必要なのか

近年多発している災害で多くの「高齢者」や「障がい者」の方々が犠牲になっていることを受けて、災害対策基本法が令和3年5月に一部改正され、自力での避難が難しく避難に支援が必要な方々の個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。

港区では自主防災組織を中心に地域の方々と連携しながら、災害が起こった時に一人でも多くの命を救うため、個別避難計画の作成を進めています。

どういった方が対象か

災害時の支援を含めた見守り活動に必要な情報を自主防災組織等に提供することに同意いただいた「要援護者」を対象者の基本としています。

要援護者の基準

  •  介護が必要な方:要介護3以上、要介護2以下で認知高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上
  • 日常生活に支援が必要な方:身体障がい1級・2級、知的障がいA、精神障がい1級、視覚障がい、聴覚障がい3級・4級、音声・言語機能障がい3級、肢体不自由(下肢・体幹機能障がい)3級
  • 医療装置が常に必要な方:医療機器等への依存が高い難病患者

計画作成までの流れ

区役所から提供する要援護名簿(つながり名簿)の情報をもとに自主防災組織と対象者やその家族、福祉関係者等が話し合い計画書を作成してください。

できあがった計画書は自主防災組織が適切に保管するとともに区役所に提出してください。

計画書の様式

注意点

支援者が行う避難の支援は地域の支え合いに基づき行うものです。

個別避難計画を作成いただいた場合でも、支援者による避難の支援ができないことがあります。

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電話:06-6576-9881 ファックス:06-6572-9512