港区人権啓発推進員制度実施要綱
2022年3月1日
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港区人権啓発推進員制度実施要綱
(趣旨)
第1条 港区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(区長が必要と認める委嘱業務)
第2条 市要綱第2条第3号の規定による業務は、次のとおりとする。
(1)区が行う人権啓発事業の運営その他区民に対する人権啓発に関する業務
(2)その他区長がその都度必要と認める業務
(人権啓発推進員の定数)
第3条 港区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、各校区等地域1名以上とし、総数33名とする。
(推進員の選考方法)
第4条 推進員の選考方法は、地域活動協議会その他の地域の団体から推薦を受けた者で区長が選定する。
2 任期満了後に継続して再任を承諾する推進員については、前項の推薦を必要としない。
3 第1項の選考は、推薦時点における年齢18歳以上80歳未満の者を対象とする。
(推進員連絡会)
第5条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、港区人権啓発推進員連絡会(以下「連絡会」という。)を開催する。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による推進員の選考は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則
この改正要綱は、令和4年3月1日から施行する。
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