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港区子育て活動支援事業実施要綱

2023年7月14日

ページ番号:604335

 

(趣  旨)

第1条 この要綱は、港区子育て活動支援事業の実施主体、事業内容など事業の実施に必要な事項を定めるものとする。

 

(目  的)

第2条 港区子育て活動支援事業(以下「事業」という。)は、次代を担う子どもの健やかな育成を図り、家庭や地域の子育て力を高めるため、在宅で子育てを行っている家庭や地域の子育て活動を支援するとともに、乳幼児期の親子や子育て支援関係者、就学期の子どもたちが集い交流する機会を提供し、もって地域福祉活動の推進を図ることを目的とする。

 

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、港区役所とする。

ただし、事業の運営については、前条の目的を達成するために、地域の実情に精通し、適切な事業運営が確保できると認められる法人に委託する。

 

(事業内容)

第4条 前条に規定する当該事業の実施を受託した法人(以下「受託者」という。)は、本市の子育て支援施策及び児童の健全育成施策実施における重要な役割を担うものとして、関係施設・諸団体と連携しながら以下の事業を行うこととする。

  • 子育て情報の収集・管理・提供

ア 地域の関係機関等と連携を取りながら、区内の子育て情報を収集し、利用者への対応やホームページ等を活用することにより広く市民に情報提供すること。

イ ホームページを管理し、情報の更新を随時行うこと。

  • 地域の自主的な子育て活動への支援

子育てサロン・サークルの立ち上げや活動に対する助言、子育て支援活動を行うグループ等への場所の提供、イベントへの参画、遊具の貸し出し、子育て支援ボランティアの養成等により、地域の子育て活動の活性化を図ること。

  • 子育て中の親子の支援

ア 子育て支援講座の開催

大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館等と連携しながら、子育て支援講座を企画・開催し、子育てに関する必要な知識・ノウハウの普及を図ること。

イ 親子イベントの開催

     親子イベントを開催することにより、親同士または子ども同士の交流の機会を増やすこと。

ウ 子育て相談事業

利用者からの個別相談をはじめ、サークル活動に関する相談など様々な子育て相談に対する窓口として、子育て家庭・子育て支援者の不安解消に努めること。

  • 児童の健全育成事業

 港区地域子育て支援拠点事業実施要綱第4条第2項に規定する事業として、次の事業を実施すること。

ア クラブ活動、行事の開催

同世代異年齢グループでの活動により、社会性の発達や体力の形成を行うこと。

イ 自由な遊びの機会の提供

健全な遊びへの参加などを通じて、児童の情操の発達など健全育成を図ること。

ウ 読書活動

地域の図書館等と連携し、読書活動の啓発や機会の提供を図ること。

エ 多様な体験活動 

スポーツ、創作、音楽、自然体験など、児童に対して多様な体験活動の機会を提供すること。

オ 子どもボランティア育成支援 

児童自身によるボランティアの育成を図り、その活動についての支援を行い、ボランティア活動に対する理解を深めること。

  • 地域関連事業

ア 世代間交流事業

少子化により兄弟数が減少し、年長児童が乳幼児とふれあう機会が少なくなっているため、乳幼児とふれあう機会を提供し、生命の大切さや家庭の役割などについての理解を深めること。

また、地域の高齢者とのふれあい、伝承遊び等を教えてもらうなど児童と高齢者との交流を図ること。

イ 地域との交流事業

本事業を紹介する情報誌を配布するなど地域に情報発信することにより、地域住民が子育て活動に主体的に関われるようにし、また本事業への参画を通じ、地域と密着した事業として地域福祉の推進を図ること。

(6)区や他の大阪市関連施設等との連携事業等

 各事業の実施にあたっては、港区が定める施設、機関と十分な連携を図る

こと。

                

(事業実施場所)

第5条 事業は、事業の目的を達成するために、地域における子育て支援活動の拠点として適した場所で実施することとし、事業所の名称は「子ども・子育てプラザ」とする。

2 実施場所については、「大阪市港区磯路2丁目11番10号」とする。

 

(事業実施日)

第6条 事業実施日は、次に掲げる日を除く日とする。

  • 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下、「祝日法」という。)に規定する休日

(2)  月曜日(ただし、7月21日から8月31日までの間の月曜日は開設し、この間  に祝日法に規定する休日である海の日(7月の第3月曜日)が含まれる場合は、海の日も開設する。)

(3)  12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、祝日法に規定する休日であるこどもの日および山の日は事業実施日とする。

 

(事業実施時間)

第7条 事業実施時間については、午前9時から午後9時までとする。

ただし、日曜日及び事業実施日である祝日法に規定する休日は午前9時から午後5時30分までとする。

 

(職員の配置)

第8条 受託者は、業務上必要となる職員を配置し、円滑な事業運営をおこなうこと。また、職員のうち事業実施責任者を1名置くこと。

 

 

(安全の確保及び防犯・防災)

第9条 受託者は、児童をはじめ利用者の安全確保に努めるとともに、防犯・防災や事故を未然に防止する対策に万全を期すこと。

 

(関係機関との連携)

第10条 受託者は、事業の実施について、区保健福祉センター等の関係行政機関、大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館及び児童福祉関係施設等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

2 地域の団体等と連携し、良好で円滑な事業運営を行うこと。

 

(費用徴収)

第11条 事業実施にあたり、参加費は無料とする。

2 受託者は、事業実施にあたり必要な教材費、おやつ代、交通費等の実費相当を利用者から徴収することができる。

 

(事業報告)

第12条 受託者は、毎月の利用状況を事業報告書として作成し、翌月10日までに港区長に報告すること。

 

(実績報告)

第13条 受託者は、事業年度が終了したときは、事業実績報告書により速やかに港区長あて報告しなければならない。

 

(個人情報の保護)

第14 条 受託者は、事業の実施において入手した個人情報及びデータの管理にあたり、大阪市個人情報保護条例の趣旨を踏まえ、その適切な管理を図らなければならないこととする。

 

(実施の細目)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別途、港区長が定めるものとする。

 

(附 則)

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。                   

 

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