犬の死亡届・市内の所在地変更届等について電子申請(行政オンラインシステム)が行えます
2024年4月1日
ページ番号:618983
窓口にて行っていた手続きをインターネットから、いつでも簡単に行えます。
犬の死亡届、犬の所在地変更届(大阪市内間での変更のみ)、動物の失そう届、犬の集合施設の開催・開設届について、従来は窓口やお電話にて平日9時から17時30分のみ受付していましたが、令和4年1月より大阪市行政オンラインシステムを利用した電子申請が可能となりました。是非、ご活用ください。
※ご利用にあたっては事前に利用者登録(無料)が必要です。
行政オンラインシステム手続き一覧
※飼い犬の登録をマイクロチップで行っている場合
犬の死亡届及び所在地変更届については、国の指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」よりお手続きください。
指定登録機関へお届けいただくと、国から大阪市へ届出内容が通知されるため港区役所(窓口)及び行政オンラインシステムでの手続きは原則不要となります。
「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度について」は、こちらをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市港区役所保健福祉課保健衛生グループ
住所: 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所3階)
電話: 06-6576-9973 ファックス: 06-6572-9514