大阪市港区防災サポーター(企業・事業所・店舗等)登録制度要綱
2024年3月29日
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(目的)
第1条 この要綱は、大規模災害発生時において、企業・事業所や店舗等(以
下「企業等」という。)の人的・物的資源を活用し、港区内の各地域において
防災活動に協力し、被害の軽減や地域生活の早期復旧等に貢献する意思を有
する企業等を事前に登録することを目的とする。
(協力内容)
第2条 企業等は、災害発生時において、自らの企業等の安全が確保できた後、
可能な範囲で次の協力を行う。
(1)労務、技術の提供
(2)食料品、飲料水、日用品等物資の提供
(3)駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の開放
(4)資機材等の提供
(5)その他災害対策に必要な協力、支援
(登録手続等)
第3条 企業等の登録申込は、「大阪市港区防災サポーター(企業・事業所・店
舗等)登録(変更)申込書」(様式第1 号)において行うものとし、登録内容
の変更についても同様とする。
2 企業等が登録を辞退する場合は、「大阪市港区防災サポーター(企業・事業
所・店舗等)登録辞退届」(様式第2 号)を提出するものとする。ただし、企
業等が様式第1 号による登録内容の変更又は様式第2 号の提出をすることな
く所在地が不明となった場合は辞退したものとみなす。
3 第1 項の規定にかかわらず、区長は登録を希望する企業等が次のいずれか
に該当するときは、登録の届出を受理しないものとする。
(1) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)
に規定する暴力団
(2) 前号に掲げるもののほか、登録申込書を受理することが適当でないと区
長が判断する企業等
(登録期間)
第4条 企業等の登録期間は、登録申込受付後から辞退届の提出までの期間と
する。
(登録企業等の公表)
第5条 区長は、本制度に登録を行った企業等を区ホームページ等の広報媒体
で公表することができる。ただし、公表を希望しない企業等については、こ
の限りでない。
(費用の負担)
第6条 企業等が提供する支援にかかる一切の経費については、企業等の負担
とし、支援によって生じた事故、破損等にかかる経費についても同様とする。
(秘密の保持)
第7条 企業等は、協力を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはなら
ない。本制度の登録企業等でなくなった場合も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が決定する。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市港区役所
協働まちづくり推進課
(安全・安心グループ)
〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)
電話 06-6576-9881 ファックス 06-6572-9512