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大阪市港区防災サポーター(企業・事業所・店舗等)登録制度要綱

2024年3月29日

ページ番号:623120

(目的)

第1条 この要綱は、大規模災害発生時において、企業・事業所や店舗等(以

下「企業等」という。)の人的・物的資源を活用し、港区内の各地域において

防災活動に協力し、被害の軽減や地域生活の早期復旧等に貢献する意思を有

する企業等を事前に登録することを目的とする。


(協力内容)

第2条 企業等は、災害発生時において、自らの企業等の安全が確保できた後、

可能な範囲で次の協力を行う。

(1)労務、技術の提供

(2)食料品、飲料水、日用品等物資の提供

(3)駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の開放

(4)資機材等の提供

(5)その他災害対策に必要な協力、支援


(登録手続等)

第3条 企業等の登録申込は、「大阪市港区防災サポーター(企業・事業所・店

舗等)登録(変更)申込書」(様式第1 号)において行うものとし、登録内容

の変更についても同様とする。

2 企業等が登録を辞退する場合は、「大阪市港区防災サポーター(企業・事業

所・店舗等)登録辞退届」(様式第2 号)を提出するものとする。ただし、企

業等が様式第1 号による登録内容の変更又は様式第2 号の提出をすることな

く所在地が不明となった場合は辞退したものとみなす。

3 第1 項の規定にかかわらず、区長は登録を希望する企業等が次のいずれか

に該当するときは、登録の届出を受理しないものとする。

(1) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)

に規定する暴力団

(2) 前号に掲げるもののほか、登録申込書を受理することが適当でないと区

長が判断する企業等


(登録期間)

第4条 企業等の登録期間は、登録申込受付後から辞退届の提出までの期間と

する。


(登録企業等の公表)

第5条 区長は、本制度に登録を行った企業等を区ホームページ等の広報媒体

で公表することができる。ただし、公表を希望しない企業等については、こ

の限りでない。


(費用の負担)

第6条 企業等が提供する支援にかかる一切の経費については、企業等の負担

とし、支援によって生じた事故、破損等にかかる経費についても同様とする。


(秘密の保持)

第7条 企業等は、協力を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはなら

ない。本制度の登録企業等でなくなった場合も同様とする。


(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が決定する。


附 則

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市港区役所
協働まちづくり推進課
(安全・安心グループ)
〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)
電話 06-6576-9881 ファックス 06-6572-9512