港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用申請要領
2025年4月1日
ページ番号:625162
本要領は、大阪市区役所附設会館条例に基づき、港区土地区画整理記念・交流会館多目的スペース(みなとラウンジ)(以下「みなとラウンジ」という。)の利用に関し、利用基準や申請方法等の必要な事項を定めるものとする。
1. みなとラウンジの設置目的
みなとラウンジは、「出会いと交流の起点」として、港区土地区画整理記念・交流会館(以下「交流会館」という。)に集う人々の憩いと交流の場であるとともに、人々のつながりの輪が広がっていくことで港区の豊かなコミュニティを醸成し、将来にわたって誰もが自分らしく安心していきいきと暮らし、活動することができる潤いと活力のあるまちづくりの推進に寄与することを目的として設置する。
2. 利用団体等
みなとラウンジを利用できる団体等は次に掲げるものとする。
(1)港区役所及び港区保健福祉センター
(2)港区民センター・港近隣センターの指定管理者、港図書館、港区子ども・子育てプラザの受託事業者、港区老人福祉センターの指定管理者
(3)港区役所及び港区保健福祉センターが構成団体として参加する機関、団体等
(4)港区役所及び港区保健福祉センターが属さない機関、団体等であるが、みなとラウンジで実施しようとする事業について、港区役所及び港区保健福祉センターが後援等の支援(後援名義等使用申請による)を行っている団体等
(5)港区役所附設会館利用料金減免規程別表に掲げる団体等
(6)上記の(1)から(5)に該当はしないが、港区でまちづくり活動、地域コミュニティ活動、生涯学習活動を継続して2年以上取り組んでいる港区民や港区在勤者が組織する団体等で、港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用団体登録要領により、あらかじめ登録された団体等
(7)その他、区長が認める団体等
3. 利用事業内容
みなとラウンジを利用できる事業内容は、1の設置目的に沿い、2の利用団体等が主催し、利用団体等の構成者のみが参加、参画する事業ではなく、広く港区民を対象とした次に掲げる内容を満たす展示や各種イベント、セミナー、ワークショップ等とする。
ただし、8の利用禁止事項に該当するものについては利用を認めない。
(1)区民の健康と福祉の向上、安全で安心なまちづくり、子育て支援、教育等の推進、産業観光振興等を目的とした公益的な事業内容に関する展示、各種イベント、セミナー、ワークショップ等で、直接、市政、区政に寄与すると認められるもの
4. 利用申請等
(1)みなとラウンジを利用する時は、港区民センター(指定管理者)に別紙様式1(利用申請書)を提出し、許可を受けなければならない。
(2)利用申請の受付は利用日の6か月前から先着による事前申請とする。ただし、港区役所や港区保健福祉センター及び港区民センターの指定管理者が主催または共催する事業の利用を妨げないこととする。
(3)受付日時は、港区民センターの休館日(12月29日から1月3日)を除く供用時間内(午前9時30分から午後9時30分まで)とする。
(4)みなとラウンジの利用にあたり、必要な物品は利用団体等で準備するものとする。ただし、みなとラウンジにある備品については、申請の上、利用することができる。
(5)みなとラウンジを利用するものは、次の事項を守らなければならない。
① みなとラウンジは、交流会館の3階にあるオープンスペースであるため、他の利用者に十分配慮し、迷惑になるような行為を行ってはならない。
② 利用開始前と利用終了後に、利用団体等の代表者がその旨を港区民センター(指定管理者)に届け出ること
③ 利用後は、みなとラウンジの備品は元の状態に戻すこと
④ 利用にあたって発生したごみ類は交流会館に放置、廃棄せず、必ず持ち帰ること
⑤ 利用目的以外に利用しないこと
⑥ 展示物の破損や盗難等を含む利用中に発生した不慮の事故等についてはすべて利用者において責任をとること
⑦ 利用時や利用後に、その利用内容等について苦情等が寄せられた場合は、利用者において対応すること
5. 利用可能日時
(1)みなとラウンジの利用日と時間帯は、原則として、港区民センターの休館日(12月29日から1月3日)を除く供用時間内(午前9時30分から午後9時30分まで)とする。ただし港区民センターの供用時間が変更される場合はこの限りではない。
(2)利用目的ごとに利用単位、頻度を次のように定める。ただし、港区役所及び港区保健福祉センターが利用する場合はこの限りではない。
① 展示での利用単位は1日とし、最長を7日間とする。
② 各種イベント、セミナー、ワークショップ等での利用単位は1時間とし、最長を1日とする。
③ 利用頻度は、同一団体、同一内容につき、月1回までとし、定期的、継続的な利用は認めない。
6. 利用料
みなとラウンジにかかる利用料は徴しない。
7. 損害賠償
利用者が、故意または過失により、施設、設備、備品等を滅失、紛失または毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
8. 利用禁止事項
次の事項に当てはまるものについては利用を認めない。
(1)公安または風俗を害するおそれがあるもの
(2)特定の企業や団体等の営利を目的とするもの
(3)宗教活動を目的としたもの
(4)特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的としたもの
(5)第三者を誹謗・中傷・差別する内容を含んだもの
(6)販売行為を主たる目的とするもの
(7)喫煙行為、火気の利用
(8)交流会館の建物又は付属設備を損傷するおそれがあるもの
(9)交流会館の他の利用の妨げとなる可能性があるもの
(10)交流会館の利用者の迷惑となる行為や安全確保ができないもの
(11)消防法等、各種法令に違反するもの
9. 利用許可の取り消し等
次の事項に当てはまるときは、みなとラウンジの利用を制限、もしくは停止し、または許可を取り消すことができる。
(1)8の事項にあてはまる事由が発生したとき
(2)台風接近等に伴い大阪市内に大雨・暴風警報の発表が予測されるとき、もしくは大雨・暴風警報が発表されたとき
(3)災害発生等により全部もしくは一部の利用許可を取り消す必要があると認められるとき
(4)偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき
(5)この利用要領に違反、またはこの利用要領に基づく指示に従わないとき
(6)利用許可後であっても、利用者の安全及び施設管理上の理由により、全部もしくは一部の利用許可を取り消す必要があると認められるとき
10. その他
みなとラウンジの利用にあたっては、大阪市区役所附設会館条例、及び大阪市区役所附設会館条例施行規則に則った利用を行わなければならない。
(附則)
この要領は令和6年4月19日から施行する。
(附則)
この要領は令和7年4月1日から施行する。ただし、令和7年3月31日までに申請があったものについては、この改正前の要領の規定を適用する。
港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用申請要領
港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ) 利用申請要領(PDF形式, 230.91KB)
港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ) 利用申請書(DOC形式, 60.00KB)
港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ) 利用申請書(PDF形式, 544.65KB)
港区土地区画整理記念・交流会館 多目的交流スペース(みなとラウンジ) ご利用の皆様へ (利用案内)(PDF形式, 230.56KB)
港区土地区画整理記念・交流会館 多目的交流スペース(みなとラウンジ)見取り図(占用禁止区域あり)(PDF形式, 577.88KB)
港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用備品一覧(XLS形式, 42.50KB)
港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用備品一覧(PDF形式, 70.25KB)
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大阪市港区役所協働まちづくり推進課市民活動推進グループ
住所: 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)
電話: 06-6576-9734 ファックス: 06-6572-9512