港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用団体登録要領
2025年4月1日
ページ番号:625192
本要領は大阪市区役所附設会館条例に基づき、港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)(以下「みなとラウンジ」という。)を利用する団体等の登録に関し、登録基準や登録のための申請方法等の必要な事項を定めるものとする。
1. 登録対象となる団体等
(1)港区民や港区在勤者が組織し、次の活動を継続して2年以上取り組んでいる団体等とする。
① 区内におけるまちづくり活動
② 区内における地域コミュニティ活動
③ 区内における生涯学習活動
(2)次の事項に当てはまる団体等は登録を受けることができない。
① 政治若しくは宗教に関する活動を行っている団体等
② 営利を目的とする活動を行っている団体等
(対価等を得て技量やサービスの提供を行うなどの各種教室等に該当する類のものを含む)
③ 暴力その他反社会的な活動を現に行い又は行う恐れがある団体等
④ 暴力団の利益になり、又はその恐れがあると認められる活動を行っている団体等
⑤ 大阪市暴力団排除条例(平成22年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団
⑥ 条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者で構成される団体等
(3)登録を受けた団体等が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
① 1-(1)に定める団体等に該当しなくなったと認められるとき
② 1-(2)に掲げる団体等であると認められるとき
③ 公安または風俗を害するおそれがある活動を行ったと認められるとき
④ みなとラウンジの利用にあたり、登録団体が利用禁止事項に該当または、登録団体が原因となる事由により利用許可の取消しとなったとき
⑤ みなとラウンジの利用にあたり、管理責任者である港区民センター(指定管理者)の求めに従わないとき
⑥ この要領に違反すると認められるとき
2. 登録の申請
(1)登録を希望する団体等は、別紙様式1(利用団体登録申請書)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。① 団体等の定款、規約、会則又はこれに代わるもの
② 役員名簿
③ 前年度の事業報告書
④ 当年度の事業計画書
⑤ 団体等の活動内容がわかるパンフレットやこれに代わるもの
(2)登録の申請は、区役所の開庁日(日曜・祝日等の休日開庁を除く)の9時~17時30分に協働まちづくり推進課において受け付ける。
(3)区長は、審査のうえ登録の可否を決定し、別紙様式2(利用団体登録通知書)により結果を団体等に対して通知する。
3. 審査基準
団体等の登録審査にあたっては、次の事項を審査し、すべて満たす場合に登録を認める。
(1)1-(1)に定める活動が、港区内において2年以上継続して行われていること。
(2)1-(1)に定める活動が、今後も港区内において継続して行われることが見込まれること。
(3)1-(2)に定める団体等に該当しないこと。
(附則)
この要領は令和6年4月19日から施行する。
(附則)
この要領は令和7年4月1日から施行する。
港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用団体登録要領
港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用団体登録要領(PDF形式, 154.60KB)
港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用団体登録申請書(XLSM形式, 34.93KB)
港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用団体登録申請書(PDF形式, 105.55KB)
港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用団体登録通知書及び却下通知書(PDF形式, 60.72KB)
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大阪市港区役所協働まちづくり推進課市民活動推進グループ
住所: 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)
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