まるよし精肉店 都島区民センターの利用申込について
2023年5月24日
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まるよし精肉店 都島区民センターについて
まるよし精肉店 都島区民センターは、市民の皆さんの交流を通して心がかよいあう連帯感のある町づくりを推進するため、だれでも気軽に各種の文化的社会的活動の場として利用できるコミュニティ施設です。
開館時間:9時30分~21時30分
(申込や利用料支払い等の窓口受付終了は20時30分(閉館1時間前)となります。)
休館日:年末年始(12月29日から1月3日まで)
利用申込の方法など詳しくは、まるよし精肉店 都島区民センターにお問い合わせください。
入場料等徴収の有無による割増料金について
令和5年1月4日以降の利用分から基準を見直します
区民センターなどの区役所附設会館のご利用にあたって、参加者から入場料や参加費等の金銭を徴収される場合は、通常の施設使用料の1.5倍の料金をいただいておりますが、この割増料金の適用基準について、より分かりやすく明確なものとするため、次のとおり、改めて整理しました。
ご利用の皆さまには、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
割増料金(入場料等徴収有り)となる条件
- 会館使用時に金銭のやり取りがあり(事前の入場料、参加費の徴収を含む)、主催者に収益が上がる場合(注)
(注)ただし、収支計画書等により、主催者に収益が上がらないことが確認できる場合は、通常料金でご利用いただけます。
「主催者に利益があがらない」とは、入場料・参加費等の総額が、開催に必要な経費(会場使用料、講師料、材料・教材費等、器材借上料等)以下であることをいいます。
割増料金(入場料等徴収有り)となる利用例
- 実費相当額を超える入場料や参加費、会費を徴収する催し
- 会館使用時に物品や権利の販売、契約行為を行う催事
- 会館使用時に有償サービスの提供を行うイベント
- 講師(指導者)自らが活動の主体として指導料を徴収する習い事教室、私塾やセミナー など
割増料金を支払い済みの予約について
上記の基準に照らして、通常料金(入場料等徴収無し)にあてはまる場合は、利用日までに施設窓口にて変更手続きを行っていただければ、通常料金との差額を還付します。
(利用日を過ぎてからの変更はできません)
施設をご利用の際の物品販売について
令和6年1月4日以降の利用分から物品販売申告書の提出が必要になります
物品販売をともなう催し物を開催される場合の標準ルールについて、次のとおり、改めて整理いたしました。
ご利用の皆さまには、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
施設利用時の物品販売についての標準ルール
- 催し物に関連する物品の販売のみ可能です。
(物品販売なしでは成立しないような催し物は認められません。)
- 販売内容の確認のため、物品販売申告書の提出が必要です。
- 消費者保護の観点から、保険/投資/住宅リフォームに関連する商品の販売や勧誘を行う催し物は認められません。
(注)物品販売は、催し物の主催者の責任において実施してください。