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都島区空家等対策アクションプラン(第2期)

2021年11月17日

ページ番号:548977

 都島区空家等対策アクションプラン(第2期)は、大阪市空家等対策計画(第2期)の内容を踏まえ、都島区空家等対策アクションプラン(第1期)を見直し、都島区役所において区内の空家等の実態や対策の必要性等を勘案し、策定したものです。今後は、このアクションプラン(第2期)に沿って取り組みます。

アクションプランの目的と対象

アクションプラン策定の背景及び目的

 大阪市では、近年顕在化してきている空家等にかかる問題、課題を解決するために、平成28年11月30日に『大阪市空家等対策計画』(以下、「第1期計画」という。)を策定しました。

 また令和3年4月1日には、取り組みのさらなる充実のため、第1期計画の3つの方針を継承し、2つの方向性(特定空家等(注1)の総数抑制、官民連携の成果の蓄積)に沿って、大阪市空家対策計画(第2期)(以下、「第2期計画」という。)を策定しました。

 都島区において、この第2期計画を遂行するための具体的な行動指針として、『都島区空家等対策アクションプラン(第2期)』(以下アクションプラン)を策定し、区内の空家等対策の課題の解決に取り組みます。

 (注1)空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

アクションプランの対象期間

 アクションプランの対象期間は、第2期計画と同様、令和7年度までの期間とします。

 ただし、本市及び当区の空家等対策等を取り巻く状況の著しい変化が生じた場合は、必要に応じて、適宜見直しを行うこととします。

アクションプランの対象

  1. 対象とする空家等の範囲
    アクションプランの対象とする空家等(空家及びその敷地)は、第2期計画において対象としている内容と同一とします。

    以下第2期計画抜粋
    ・対象とする空家の種類
     第2期計画において「空家等」とは、空家法の空家等に加え、一部住戸に居住世帯のある長屋の空家(敷地を含む)も含むこととします。
     空家法の空家等は、戸建ての住宅・店舗・倉庫等を基本としますが、全ての住戸等が空室となっている長屋・アパート等についても第2期計画の対象となります。
     空家法の空家等に該当しない、一部住戸に居住世帯のある長屋の空家についても、住民等からの相談への対応を行うとともに、適切な管理及び活用を促進します。
     (注)「空家」は敷地(立木その他の土地の定着する物を含む)を含まず、建築物のみをさすこととします。
     (注)一部住戸に居住世帯のある長屋の空家についても、空家法の空家等に該当となるよう、国に法整備を行うことを、引き続き要望していきます。
  2. 対象区域
     アクションプランの対象区域は区内全域とします。 

都島区における空家等対策の基本的な方針と目標

基本的な考え方

 第2期計画における基本的な方針を踏まえ、空家等対策の課題の解決に取り組みます。

第2期計画における基本的な方針

方針1.区役所を拠点として、地域や専門家団体等と多様な連携を図り、空家等対策に取り組みます。

方針2.安全・安心なまちづくりの観点から、特定空家等対策を重点課題として取り組みます。

方針3.空家等の活用を促進し、地域の活性化やまちの魅力向上に繋げます。

都島区における空家等対策の目標

 空家等対策を計画的・効果的に推進し、その達成状況を測定するため第2期計画で設定されている成果指標を踏まえ、次のとおり目標を設定します。

  1. 特定空家の件数の増加を抑制 → 令和7年度42件未満
  2. 特定空家等の解体や補修等による是正件数 → 年間14件以上
  3. 今後5年程度の空家の活用意向がある所有者の割合 → 大阪市全体で9割以上を維持(令和7年度)(平成28年 84.5% → 令和2年 90.9% 大阪市調べ)

(注)2.の件数は、大阪市全体の目標値(年間300件以上)を各区の通報件数で按分した値としています。

(注)3.は全市的な目標値です。

都島区空家等対策アクションプラン(第2期)

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