ページの先頭です
メニューの終端です。

改葬許可申請について

2024年4月2日

ページ番号:621871

改葬許可申請について

すでに埋葬・収蔵されている遺骨を他の墓地・霊園・納骨堂等に移す場合は、改葬許可の申請が必要です。

届出窓口

 現在遺骨が埋葬・収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が都島区の場合は、都島区役所1階1番窓口で手続きしてください。
 遺骨が埋葬・収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が都島区以外の場合は、所在地の役所で手続きしてください。

申請者

申請者は、現在納骨している墓地の使用者です。

必要書類

各書類は原本が必要です。

改葬許可申請書

納骨されている方、お一人につき1枚の申請書が必要です。
改葬許可申請書

現在納骨されている墓地・納骨堂等の管理者が発行する「納骨の事実を証する証明書」
(次の事項が記載されているもの)

  • 墓地使用者の氏名
  • 納骨されている方の氏名
  • 死亡日(不明の場合は不要)
  • 墓地、納骨堂等の所在地
  • 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名
  • 墓地、納骨堂等の管理者の印

改葬許可申請書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

埋葬もしくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面

現在納骨されている墓地・納骨堂等の管理者が発行する「納骨の事実を証する証明書」
(次の事項が記載されているもの)

  • 墓地使用者の氏名
  • 納骨されている方の氏名
  • 死亡日(不明の場合は不要)
  • 墓地、納骨堂等の所在地
  • 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名
  • 墓地、納骨堂等の管理者の印

改葬先の受入証明書又は使用許可証等

これから改葬する先の納骨の受入れが確認できる書類
(次の事項が記載されているもの)

  • 墓地使用者の氏名
  • 改葬(納骨予定者)される方の氏名
  • 墓地、納骨堂等の所在地
  • 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名
  • 墓地、納骨堂等の管理者の印

申請者の本人確認書類

運転免許証、パスポート等

その他

  • 申請者が墓地使用者であっても代理人が手続きを行う場合は、委任状が必要です。

郵便による申請

 来庁が困難な方は郵便でも申請ができます。
 必要書類の他に、本人確認書類の写し、返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付したもの)を同封し、下記の担当まで送付してください。
 必要書類は、原本が必要です。霊園の使用許可証など1部しか発行されないものであっても、原本を送付してください。原本還付が必要な場合は、申請書の余白等にその旨を記載してください。原本照合を行い、改葬許可書とともにお返しします。

担当(送付先)
5348501 大阪市都島区中野町2丁目1620
大阪市都島区役所 窓口サービス課(戸籍)

手数料
無料

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所窓口サービス課(戸籍)
住所: 〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所1階)
電話: 06‐6882‐9961 ファックス: 06‐6352‐4558