令和6年度 情報公開請求
2024年11月22日
ページ番号:626786
公開請求の内容及び処理状況
令和6年4月請求分(6件)
請求日 | 決定日 | 公文書の件名 | 決定内容 | 非公開事由 (7条該当号) |
担当局 | 担当 | ||||
令和6年4月2日 | 令和6年4月16日 | 住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書請求書(令和5年4月14日) | 部分公開 | 2号 | 都島区 | 窓口サービス課 | ||||
令和6年4月2日 | 令和6年4月11日 | 市民の声の回答が主旨とは違うように返す理由 (都島区役所所管分) |
不存在 | 都島区 | 総務課 | |||||
令和6年4月2日 | 令和6年4月16日 | 大阪市は法や制度にない行政を行い、社会的弱者の市民を騙してお金を盗ったり、生活を無茶苦茶にして、市民の声や情報公開でもいい加減、適当に回答している理由(都島区役所所管分) | 不存在 | 都島区 | 総務課 | |||||
令和6年4月4日 | 令和6年4月18日 | ・裁決書(令和5年9月29日付け社援第2050号) ・審査請求裁決書の謄本について(送付)(令和5年9月29日付け社援第2050号) ・裁決書の送付について(令和5年10月2日付け) |
公開 | 都島区 | 保健福祉課 | |||||
令和6年4月5日 | 令和6年4月16日 | 自称、大阪市情報公開条例、市民と市政をつなぐ広聴ガイドラインに沿って回答しているとする24区~市民局において別紙のような事がなぜおきた理由がわかるもの(都島区役所所管分) | 不存在 | 都島区 | 窓口サービス課 | |||||
令和6年4月6日 | 令和6年4月22日 | 経済戦略局と24区役所が毎年よしもとの住みます芸人に支払っている金額がわかるもの 出来れば24区別 出来れば年度別 (都島区役所所管分) |
不存在 | 都島区 | 総務課 |
令和6年5月請求分(0件)
令和6年6月請求分(2件)
請求日 | 決定日 | 公文書の件名 | 決定内容 | 非公開事由 (7条該当号) | 担当局 | 担当 | ||||
令和6年6月21日 | 令和6年7月3日 | 別紙の通りにある「陳情書」に対する回答の開示請求 (都島区生活支援の担当保有分)。 |
不存在 | 都島区 | 保健福祉課 | |||||
令和6年6月22日 | 令和6年7月8日 | 都島区の令和5年度運営方針には次の記載があります。 経営課題1 安全・安心のまちづくり 課題認識 災害への備えを意識しているが実際に備えをできていない区民が一定数いる 主な戦略(課題解決の方策) 日頃からの災害への備えの中でも、とりわけ個別避難計画を策定する アウトカム指標 区民アンケートにおいて、災害への備えができていると回答した区民の割合:75%以上 アウトカム指標の達成状況(定量評価)5年度実績と達成状況 60% B アウトカム指標には「と回答した区民の割合」と記載されています。 1.「区民アンケート回答者の割合」で「災害への備えができている」区民が増え、「安全・安心のまちづくり」できたかどうかが判断できるとする根拠が記載された文書を公開してください。 2.「区民アンケート回答者の割合」と「安全・安心のまちづくり」の間にどのような相関関係が存在するのかが分かる文書を公開してください。 都島区は(裁決書令和3年7月15日付大都島総第1027号)において、区民アンケートに関して「調査は区民全体の状況を統計学的に推計できるよう設計されたものではなく、あくまで当該各調査の回答者の回答状況にとどまるもの」と説明しています。また、令和5年度区民アンケート報告書には「本調査の結果を母比率の推定値として用いる場合にはこの点(非標本誤差)に留意する必要があります。」との記載があります。 3.区民アンケートの結果をアウトカム指標として取り扱うことは、この「回答者の回答状況にとどまるもの」などとの説明とは明確に矛盾していますが、この矛盾についてどのような整合性があるのかが示されている文書を公開してください。 アウトカム指標の達成状況に記載された60%は令和5年度第2回都島区民アンケートの問3の結果であり、「達成状況」の「B」はこのアンケートの結果に基づき判断されたものです。 3.この区民アンケートの結果データで達成状況を「B」と判断できるとする根拠が示された文書を公開してください。 なお、この「B」との判断が区民アンケートの結果のみで行われたものではないとするのであれば、この「B」との判断にあたり用いたすべての根拠が示された文書を公開してください。 区民アンケートにおける「安全で安心なまちづくりが進んでいると感じる」と回答した人の割合は、平成29年度から順に48%、61%、66%、69%、62%、58%、60%となっています。特に平成29年度から平成30年度にかけては13ポイントもの急増となっています。 4.このような値の変化が区民の状態(災害への備えができているかどうか)の変化を表しているとする論理的根拠が記載された文書を公開してください。 経営課題4 区役所力の強化 課題認識 行政や地域活動の情報を、読み手視点でわかりやすく、かつ対象に応じた提供が必要である。 主な戦略(課題解決の方策) すべての区民に行政サービスや地域活動の様子をわかりやすく提供するとともに、読み手視点に立った情報をタイムリーに発信する。 アウトカム指標(経営課題の進捗度合を示した指標) 区民アンケートにおいて、区役所が、さまざまな機会を通じて区民の意見やニーズを把握していると感じると回答した区民の割合:70%以上 アウトカム指標の達成状況(定量評価) 47% B 市民局はこの47%との値を得た区民アンケートについて、情報公開審査会に対して「各調査は市民又は区民全体の状況を統計学的に推計できるよう設計されたものではなく、あくまで各調査の回答者の回答状況にとどまるもの」(令和3年6月15日付大情審答申第492号) との説明を行い、区民アンケートの結果は「区民の割合」を表すものではないとの認識を示しています。 5.この説明ないし認識と「アウトカム指標」として取り扱っていることの整合性が分かる文書を公開してください。 アウトカム指標の達成状況に記載された47%は区民アンケートの結果であり、「達成状況」の「B」はこのアンケートの結果に基づき判断されたものです。 6.この区民アンケートの結果データで達成状況を「B」と判断できるとする根拠が示された文書を公開してください。 なお、この「B」との判断が区民アンケートの結果のみで行われたものではないとするのであれば、この「B」との判断にあたり用いたすべての根拠が示された文書を公開してください。 |
不存在 | 都島区 | 総務課 | |||||
令和6年7月請求分(3件)
請求日 | 決定日 | 公文書の件名 | 決定内容 | 非公開事由 (7条該当号) | 担当局 | 担当 | ||||
令和6年7月9日 | 令和6年7月23日 | 都島区の区民アンケートにおいて「災害への備えができている」と回答した人の割合は、平成29年度から順に48%、61%、66%、69%、62%、58%、60%となっています。特に平成
29 年度から平成 30 年度にかけては 13 ポイントもの急増となっています。 1.このような値の変化が区民の状態(災害への備えができているかどうか)の変化を表しているとする論理的根拠が記載された文書を公開してください。 都島区の不存在による非公開決定(令和6年7月8日付大都島総第1021号)の「公開請求に係る公文書を保有していない理由」には次の記載があります。 公開請求書に記載の1について、当区における過去の都島区民アンケート実績により「災害への備えができている」区民が増え、「安全・安心のまちづくり」ができたかどうかは、災害への備えができていると回答した区民の割合が 75% 以上であることをもって判断したことから当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 2.「当区における過去の都島区民アンケート実績により」、「災害への備えができていると回答した区民の割合が75%以上であることをもって判断」することができるとする根拠が記載された文書を公開してください。 2 について、当区における過去の都島区民アンケート実績により「災害への備えができている」区民が増え、「安全・安心のまちづくり」ができたかどうかは、災害への備えができていると回答した区民の割合が75%以上であることをもって判断したことから当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 3.「当区における過去の都島区民アンケート実績により」、「災害への備えができていると回答した区民の割合が75%以上であることをもって判断」することができるとする根 拠が記載された文書を公開してください。 当区においては災害への備えができている区民の割合を把握するうえで有用性があるとして、都島区民アンケートを活用している。 4.「災害への備えができている区民の割合を把握するうえで有用性がある」とする根拠が記載された文書を公開してください。 3について、本市市政改革室が定める令和5年度運営方針策定・評価要領の記載に基づき、都島区民アンケートの結果データにより達成状況「B」と評価した 5.「令和5年度運営方針策定・評価要領の記載に基づ」けば区民アンケートの結果をもって達成状況の評価が行えるとする根拠が示された文書を公開してください。 6.この要領には「既存データにより設定できない場合は、所属において目標に応じて様々な手法を検討するとともに、指標となるデータの取得方法やその特性等を十分認識した上で採用してください。」との留意点があります。また、「令和5年度運営方針に係る FAQ 」には「、様々な手法を検討した結果、アンケート調査結果を用いる場合は、そのデータの取得方法やその特性等を所属として十分認識した上で採用してください。」と記載されています。都島区が区民アンケートをアウトカ ム指標の測定方法として選択するにあたり行った検討の内容が記載された文書を公開してください。 当区においては区民の意見やニーズを把握するうえで有用性があるとして、「人事・財政部会で決議され、市民局が各区の予算配付により実施している区政に関する区民アンケート」の「区役所が区民の意見やニーズを把握していると感じると回答した区民の割合」を令和5年度都島区運営方針経営課題4-1「区民の声が区政に反映される仕組みづくり」のアウトカム指標に活用した。 7.「区民の意見やニーズを把握するうえで有用性がある」と判断した根拠が記載された文書を公開してください。 6 について、本市市政改革室が定める令和 5 年度運営方針策定・評価要領の記載に基づき、区民アンケートの結果データにより達成状況「B」と評価したことから、当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 8.「令和5年度運営方針策定・評価要領の記載に基づ」けば「区政に関する区民アンケート」の結果をもって達成状況の評価が行えるとする根拠が示された文書を公開してください。 |
不存在 | 都島区 | 総務課 | |||||
令和6年7月24日 | 令和6年8月7日 | 都島区不存在による非公開決定(令和6年7月23日付大都島総第1028号)について、不存在理由がことごとく請求の趣旨を故意に捻じ曲げて解釈した不当なものとなっています。 以下に改めて請求の趣旨を示したうえで再度公開請求を行います。 不存在理由 公開請求書に記載の1について、都島区民アンケートの調査結果から得られた数値をそのまま記載しているため、そもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 請求の趣旨 請求対象文書は「このような値の変化が区民の状態(災害への備えができているかどうか)の変化を表しているとする論理的根拠が記載された文書」です。すなわち、不存在理由にある「都島区民アンケートの調査結果から得られた数値をそのまま記載」すれば「災害への備えができているかどうか」を表せると考えた根拠が示された文書ということです。不存在理由はこの「根拠が示された文書」が不存在である理由は全く記載されていません。 不存在理由 2 について、当区における過去の都島区民アンケート実績により、災害への備えができていると回答した区民の割合が75%以上であることをもって判断したことから当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 請求の趣旨 請求対象文書は「『当区における過去の都島区民アンケート実績により』、『災害への備えができていると回答した区民の割合が75%以上であることをもって判断』することができるとする根拠が記載された文書」です。「判断することができるとする根拠」が示された文書の公開を求めているにも関わらず「判断していること」が不存在の理由になるはずがなく、決定は公開請求の趣旨を故意に捻じ曲げて解釈した不当なものです。改めて公開してください。 不存在理由 3 について、当区における過去の都島区民アンケート実績により、災害への備えができていると回答した区民の割合が75%以上であることをもって判断したことから当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 請求の趣旨 請求対象文書は「『当区における過去の都島区民アンケート実績により』、『災害への備えができていると回答した区民の割合が75%以上であることをもって判断』することができるとする根拠が記載された文書」です。これも上記同様「判断することができるとする根拠」が示された文書の公開を求めているにも関わらず「判断していること」が不存在の理由になるはずがなく、決定は公開請求の趣旨を故意に捻じ曲げて解釈した不当なものです。改めて公開してください。 不存在理由 4 について、本市市政改革室が定める令和5年度運営方針策定・評価要領において、運営方針のアウトカム指標の留意点について、「①過去との結果比較が可能か、②測定側の主観が入り込まない数値データで測定しているか、③比較的簡単に入手することが可能か、といった点にも留意してください。」との記載があることを踏まえ、区民アンケートを使用したことから、当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 請求の趣旨 請求対象文書は「『災害への備えができている区民の割合を把握するうえで有用性がある」とする根拠が記載された文書』です。不存在理由で示されている令和5年度運営方針策定・評価要領には区民アンケートが区民の割合を把握するために有用なものであるなどとの記載は一切ありません。不存在理由として示されているのは要領の記載に基づいて区民アンケートを使用したというにとどまり、請求対象である「有用性があるとする根拠」とは全く無関係で、請求対象文書が不存在である理由には全くなっていません。改めて公開してください。 (続く) (続き) 不存在理由 5 について、本市市政改革室が定める令和5年度運営方針策定・評価要領の記載に基づき、都島区民アンケートの結果データにより達成状況「B」と評価したことから、当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 請求の趣旨 請求対象文書は「『令和5年度運営方針策定・評価要領の記載に基づ』けば区民アンケートの結果をもって達成状況の評価が行えるとする根拠が示された文書」です。この要領には「目標の最終年度でない場合、原則として、アウトカム指標の達成状況は、最終年度の目標値と前年度数値(無ければゼロとみなす)から線形に見たときに、数値が上方にあれば『A』、そうでなければ『B』と記入すること。」などとの記載がありますが、請求の趣旨は、区民アンケートの結果数値が線の上下どちらにあるかで「A/B」の判断ができるというのはなぜかという根拠が示された文書の公開を求めるものです。この要領に従って事務を行っているということが、この根拠が不存在である理由になるはずがありません。改めて公開してください。 不存在理由 6 について、本市市政改革室が定める令和5年度運営方針策定・評価要領において、運営方針のアウトカム指標の留意点について、「①過去との結果比較が可能か、②測定側の主観が入り込まない数値データで測定しているか、③比較的簡単に入手することが可能か、といった点にも留意してください。」との記載があることを踏まえ、区民アンケートを使用したことから、当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 請求の趣旨 請求対象文書は「都島区が区民アンケートをアウトカム指標の測定方法として選択するにあたり行った検討の内容が記載された文書」です。不存在理由として示されているのは、都島区が要領の記載に基づき区民アンケートを使用したというにとどまり、これは請求対象文書が不存在である理由には全くなっていません。万一この「検討」を行っていないために文書が不存在だというのであれば、不存在の理由が違っています。改めて公開してください。 不存在理由 7 について、本市市政改革室が定める令和5年度運営方針策定・評価要領において、運営方針のアウトカム指標の留意点について、「①過去との結果比較が可能か、② 測定側の主観が入り込まない数値データで測定しているか、③比較的簡単に入手することが可能か、といった点にも留意してください。」との記載があることを踏まえ、区民アンケートを使用したことから、当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 請求の趣旨 請求対象文書は「『区民の意見やニーズを把握するうえで有用性がある』と判断した根拠が記載された文書」です。上記同様不存在理由で示されている令和5年度運営方針策定・評価要領には区民アンケートが「区民の意見やニーズを把握するうえで有用性がある」などとの記載は一切ありません。不存在理由として示されているのは要領の記載に基づいて区民アンケートを使用したというにとどまり、請求対象である「有用性があるとする根拠」とは全く無関係で、請求対象文書が不存在である理由には全くなっていません。改めて公開してください 。 不存在理由 8 について、本市市政改革室が定める令和5年度運営方針策定・評価要領の記載に基づき、区政に関する区民アンケートの結果データにより達成状況「B」と評価したことから、当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 請求の趣旨 請求対象文書は「『令和5年度運営方針策定・評価要領の記載に基づ』けば『区政に関する区民アンケート』の結果をもって達成状況の評価が行えるとする根拠が示された文書」です。これも上記同様、この要領には「目標の最終年度でない場合、原則として、アウトカム指標の達成状況は、最終年度の目標値と前年度数値(無ければゼロとみなす)から線形に見たときに、数値が上方にあれば『A』、そうでなければ『B』と記入すること。」などとの記載がありますが、請求の趣旨は、区民アンケートの結果数値が線の上下どちらにあるかで「A/B」の判断ができるというのはなぜかという根拠が示された文書の公開を求めるものです。この要領に従って事務を行っているということが、この根拠が不存在である理由になるはずがありません。改めて公開してください。 総じて不存在にするために請求の趣旨を故意に捻じ曲げて解釈し、理由になっていないものを並べ立てて不存在としており、このような決定には厳重に抗議します。 請求の趣旨の理解に苦しんだのだとしても、請求人に確認すべきで、そのような確認が一切なくこのような決定が行われているのは、やはり悪意に基づくものであるとしか解釈できません |
不存在 | 都島区 | 総務課 | |||||
都島区の不存在による非公開決定(令和6年7月23日付大都島総第1028号)には不存在理由として次のとおり記載されています。 4 について、本市市政改革室が定める令和5年度運営方針策定・評価要領において、運営方針のアウトカム指標の留意点について、「①過去との結果比較が可能か、②測定側の主観が入り込まない数値データで測定しているか、③比較的簡単に入手することが可能か、といった点にも留意してください。」との記載があることを踏まえ、区民アンケートを使用したことから、当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 5 について、本市市政改革室が定める令和5年度運営方針策定・評価要領の記載に基づき、都島区民アンケートの結果データにより達成状況「B」と評価したことから、当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 6 について、本市市政改革室が定める令和5年度運営方針策定・評価要領において、運営方針のアウトカム指標の留意点について、「①過去との結果比較が可能か、②測定側の主観が入り込まない数値データで測定しているか、③比較的簡単に入手することが可能か、といった点にも留意してください。」との記載があることを踏まえ、区民アンケートを使用したことから、当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に 存在しないため 。 7 について、本市市政改革室が定める令和5年度運営方針策定・評価要領において、運営方針のアウトカム指標の留意点について、「①過去との結果比較が可能か、②測定側の主観が入り込まない数値データで測定しているか、③比較的簡単に入手することが可能か、といった点にも留意してください。」との記載があることを踏まえ、区民アンケートを使用したことから、当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 8 について、本市市政改革室が定める令和5年度運営方針策定・評価要領の記載に基づき、区政に関する区民アンケートの結果データにより達成状況「B」と評価したことから、当該公文書をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。 都島区の行う区民アンケート及び市民局が取りまとめて行う「区政に関する区民アンケート」について 1.これらの区民アンケートの結果が「過去との結果比較が可能」であるとする根拠が示された文書を公開してください。 都島区はこれらの区民アンケートの結果の比較により、運営方針の達成状況の判断を行っていますが、このような判断を行う場合、比較対象となるデータが以下の条件を満たす必要があります。 (a)比較対象となるデータの意味内容が同じである 長さを表している数値と重さを表している数値の比較に意味がないように、比較対象となる数値が表している意味内容がそろっていなければなりません。これは「比較することに意味がある」ということもできます。 (b)比較対象となるデータの差は誤差ではない 比較対象となる数値の差が単なる誤差であれば、比較結果には意味がなく、「比較可能」ということはできません。 2.これらの区民アンケートの結果が上記の条件を満たしているとする根拠が示された文書を公開してください。 |
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令和6年7月25日 | 令和6年8月8日 | 不存在 | 都島区 | 総務課 | ||||||
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