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特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の所得状況届及び現況届の提出はお済みですか?

2025年9月8日

ページ番号:661411

 特別児童扶養手当の認定を受けている方は「所得状況届」、特別障がい者手当・障がい児福祉手当・福祉手当の認定を受けている方は「現況届」の提出が必要です。支給要件や所得状況を確認するもので、8月分以降の手当の受給に必要な手続きです。

 提出がお済みでない場合は、8月分以降の支給が遅れる場合がありますので、必ず期間内にご提出ください。

 なお、前年の所得額等により、支給が停止されることがあります。

提出期間

812日(火曜日)から911日(木曜日)(土・日・祝日を除く)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 保健福祉課(福祉)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06‐6882‐9857

ファックス:06‐6352‐4584

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