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令和7年度 情報公開請求

2026年5月18日

ページ番号:669424

公開請求の内容及び処理状況

令和7年4月請求分(2件)

令和7年4月請求分
請求日 決定日 公文書の件名
定内容
非公開事由   (7条該当号) 担当局 担当
令和7年
4月20日
令和7年
5月7日
・令和5年度都島区運営方針(大阪市共通様式)
・令和5年度都島区運営方針(都島区様式)
・令和6年度第1回都島区区政会議資料(令和5年度運営方針の自己評価(重点ポイント)
・令和5年12月1日 区政がめざす姿(令和5~8年度)にかかる地活協アンケートの実施及び達成状況の報告(主に地域活動協議会にかかるもの)について(依頼)
・令和5年度 別紙2 達成状況の回答様式
・令和6年6月12日 区政がめざす姿(令和5~8年度)の達成状況の報告及び地活協アンケートの実施について(依頼)
・令和6年度 別紙1(達成状況の回答様式)
・都島区町会加入促進アクションプラン(R6~R8)
(都島区役所所管分)
公開   都島区 総務課
令和7年
4月20日
令和7年
5月7日
1.具体的に令和5年度「区政に関する区民アンケート」の結果をどのように「全区共
通的な指標を設定し、その状況を把握するうえでの資料」としているのかがわかる
文書を公開してください。
2.令和5年度「区政に関する区民アンケート」の結果を取組の指標として用いたり、
目標達成の判断を行ったりしているのであれば、その内容がわかる文書を公開して
ください。
4.その他令和5年度「区政に関する区民アンケート」の結果を用いている一切の事
例がわかる文書を公開してください。
5.上記1.~4.について、令和5年度「区政に関する区民アンケート」の結果をその
ように使用できるとする理論的根拠がわかる文書を公開してください。

(都島区役所所管分)
不存在   都島区 総務課

令和7年5月請求分(3件)

令和7年5月請求分
請求日 決定日 公文書の件名


非公開事由   (7条該当号) 担当局 担当
令和7年
5月9日
令和7年5月23日 令和7年3月19日受信、市民の声データベースシステムからのお知らせに対する回答文

(都島区役所所管分)
部分公開 1号 都島区 総務課
令和7年
5月9日
令和7年5月23日 別紙の合計金額、や大阪市が補填した金額がわかるもの

(都島区役所所管分)
不存在   都島区 総務課
令和7年
5月20日
令和7年6月2日 ・「地域福祉コーディネート業務及び地域子育て連絡員業務」業務委託契約書
(令和2年4月1日契約)
・「地域福祉コーディネート業務及び地域子育て連絡員業務」業務委託契約書
(令和3年4月1日契約)
・「地域福祉コーディネート業務及び地域子育て連絡員業務」業務委託契約書
(令和4年4月1日契約)
・「地域福祉コーディネート業務及び地域子育て連絡員業務」業務委託契約書
(令和5年4月1日契約)
・「地域福祉コーディネート業務及び地域子育て連絡員業務」業務委託契約書
(令和6年4月1日契約)
部分公開 2号 都島区 保健福祉課(福祉)

令和7年6月請求分(0件)

令和7年7月請求分(3件)

令和7年7月請求分
請求日 決定日 公文書の件名
定内容
非公開事由   (7条該当号) 担当局 担当
令和7年7月1日 令和7年7月15日 ・令和6年6月12日 区政がめざす姿(令和5~8年度)の達成状況の報告(主に地域活動協議会にかかるもの)及び地活協アンケートの実施について(依頼)
・令和6年度 別紙1(達成状況の回答様式)

(都島区役所所管分)
公開   都島区 総務課
令和7年7月1日 令和7年7月15日 1.具体的に令和6年度「区政に関する区民アンケート」の結果をどのように「各区に
おいて各事業の見直しや改善に繋がるよう活用している」のかがわかる文書を公開
してください。
3.令和6年度「区政に関する区民アンケート」の結果を取組の指標として用いたり、
目標達成の判断を行ったりしているのであれば、その内容がわかる文書を公開して
ください。
5.その他令和6年度「区政に関する区民アンケート」の結果を用いている一切の事例
がわかる文書を公開してください。
6.上記1.~5.について、令和6年度「区政に関する区民アンケート」の結果をそのように使用できるとする理論的根拠がわかる文書を公開してください。

各区役所では6月に令和6年度運営方針の評価を行っているはずです。この評価に
あたり区民アンケートの結果を用いている場合、6.の「理論的根拠がわかる文書」
が不存在であるはずはありません。しっかり特定してください。

(都島区役所所管分)
不存在   都島区 総務課
令和7年7月10日 令和7年7月24日 ・地域福祉コーディネート業務及び地域子育て連絡員業務 実績報告書(令和2年度)
・地域福祉コーディネート業務及び地域子育て連絡員業務 実績報告書(令和3年度)
・収支報告書(令和4年度)
・収支報告書(令和5年度)
・収支報告書(令和6年度)
公開   都島区 保健福祉課(福祉)

令和7年8月請求分(0件)

令和7年9月請求分(2件)

令和7年9月請求分
請求日 決定日 公文書の件名


非公開事由   (7条該当号)

担当
令和7年9月17日 令和7年10月1日 ① 令和6年度都島区運営方針(大阪市共通様式)
② 令和6年度都島区運営方針(都島区様式)
③ 令和7年度都島区運営方針説明資料
④ 令和7年度 第1回都島区区政会議 
資料1令和6年度運営方針の自己評価
(重点ポイント)
⑤ 令和6年度予算事業別調書(様式6)
(防災活動の強化・推進事業、防犯・交通安全対策事業、都島区魅力創出発信事業、区政評価・情報発信)
公開   都島区 総務課
令和7年9月17日 令和7年10月1日 都島区の令和6年度区民アンケートについて
2.令和6年度第1回 都島区民アンケート結果
https://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/
cmsfiles/contents/0000650/650907/
report1.pdfには、この区民アンケートに関する
標本誤差や非標本誤差に関する説明があります。
これらの誤差が(第1回に限らず)区民アンケートの
結果を使用する上でどのように考慮されているのかが分かる文書を公開してください。
不存在   都島区 総務課

令和7年10月請求分(0件)

令和7年11月請求分(0件)

令和7年12月請求分(1件)

令和7年12月請求分


請求日


決定日

公文書の件名

決定内容

非公開事由   (7条該当号)

担当局

担当

令和

7

年12月11日

令和

7

年12月25日 

市民局の不存在による非公開決定(令和7年12月10日付大市民第582号)の決定理由は次の通りとなっています。
 アンケートの結果は、各事業の見直しや改善に繋げるために使用するが、従前から区民アンケートは、すべての区で統一的手法のもと無作為抽出した区民に対してアンケートを行った結果であり、施策を進めるうえでの参考資料として役立てているとの共通認識が、実施決議を行っている区長会議(所管は人事・財政部会)において、図られており、同会議において議論になることもなかったことから、当該公文書をそもそも作成又は取得しておらず、実際に存在しないため。

 ここでの「同会議において議論になることもなかった」というのは、「共通認識が図られている」ことを前提に、「区民アンケートの結果を『各事業の見直しや改善に繋げる』ことができるというのはいかなる根拠によるものであるのか」に関する議論がなされなかったという意味です。

11月26日の公開請求には次のとおり記載しています。

------

 ここには「施策を進めるうえでの参考資料として役立てているとの共通認識が区長会議において図られており」と記載されています。

 「共通認識が図られている」との説明は、行政内部における合意形成または意思決定の存在を示唆するものであり、それが区長会議という合議体において形成されたものであるならば、当該「共通認識」の具体的内容や形成過程を示す文書(議事録、配布資料、決裁文書、報告書等)が存在しないはずがありません。

------ 

この「共通認識」の具体的内容や形成過程を示す文書を公開してください。特に上記の不存在理由に記載されている「施策を進めるうえでの参考資料として役立てている」に関して、「役立てている」の具体的内容や、役立てることができていると判断する根拠が分かる文書を公開してください。

なお、「区政に関する区民アンケート」の目的である「全区共通的に取り組んでいくべき今日的な課題のうち、区民のニーズ・意見等を把握する必要がある項目について、今後の施策・事業の見直しや改善のため、無作為抽出した区民に対してアンケートを実施する。」は、この区長会議における「共通認識」を基礎として成立していますが、仮に請求対象文書が不存在であるという場合、これまでにも指摘しているとおり「解釈、運用の手引き」にある「説明責任を果たす観点」からの理由付記を求めます。

つまり、文書不存在であっても、区民アンケートの目的を上記のとおりとすることができるということをどのように説明するのかということが請求人に理解可能なように記載してください。

 この点は総務局情報公開グループにも指摘していますが、一向に改まりません。

(都島区役所所管分)

 

不存在

 

都島区

総務課

令和8年1月請求分(0件)

令和8年2月請求分(2件)

令和8年2月請求分
請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 非公開事由   (7条該当号) 担当局 担当
令和8年2月17日 令和8年3月2日 令和7年7月26日付け問い合わせメール等について
「都島区役所所管分」
部分公開 1号 都島区 総務課
令和8年2月27日 令和8年3月13日 民事訴訟法第73条第1項(行政事件訴訟法第7条においてその例によることとされる場合を含む。)の申立てに係る事件(大阪市又はその機関が当事者となったものに限り、上訴があった場合における上訴審に係る事件を含む。)に係る次の書面
 1 申立書
 2 意見書その他の当事者の主張が記載された書面
 3 決定書
(都島区役所所管分)
不存在   都島区 総務課

令和8年3月請求分(5件)

令和8年3月請求分
請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 非公開事由   (7条該当号) 担当局 担当
令和8年3月11日 令和8年3月25日 ・【6年度第1回】区ホームページ 
・【6年度第1回】行政オンラインシステム
・【6年度第1回】第1回アンケート用紙
・【6年度第1回】第1回依頼文 
・【6年度第1回】第1回送付用封筒
・【6年度第1回】返信用封筒 
・【6年度】11月広報誌
・【6年度】区民アンケート周知ポスター
・【6年度】X_スクリーンショット 2025-1-15
・【6年度第2回】区ホームページ 
・【6年度第2回】行政オンラインシステム
・【6年度第2回】第2回アンケート用紙
・【6年度第2回】第2回依頼文 
・【6年度第2回】第2回送付用封筒
・【6年度第2回】返信用封筒
・【7年度】区ホームページ 
・【7年度】行政オンラインシステム 
・【7年度】アンケート用紙
・【7年度】依頼文 
・【7年度】送付用封筒
・【7年度】返信用封筒 
・【7年度】11月広報誌
・【7年度】お礼状兼回答勧奨はがき
・【7年度】R7区民アンケート周知ポスター
・【7年度】X_スクリーンショット 2025-11-21
(都島区役所所管分)
公開 1号 都島区 総務課
令和8年3月11日 令和8年3月25日 2.この記載は、区民アンケート報告書にある「本調査の結果を母比率の推定値として用いる場合」に該当するものですが、運営方針におけるこのような評価を行うにあたり、非標本誤差に関してどのように留意されているのかが分かる文書を公開してください。
(都島区役所所管分)
不存在   都島区 まちづくり推進課
令和8年3月26日 令和8年4月9日 2026年3月11日に以下の内容で公開請求を行いました。都島区の部分公開決定(令和8年3月2日付大都島総第1131号)で公開された文書「令和7年7月26目付け問い合わせメール等に対する対応について」には、次のとおり記載されています。本件については、「市民の声24-12444及び24-12464」の回答で回答率を向上させる取組について触れているため、既に過去に回答済みであると判断し、情報提供として処理する。ここで挙げられている「市民の声24-12444及び24-12464」の回答には次の記載があります。都島区では、回答率が向上する取組みとして、令和2年度アンケートより、設問の精査や送付用封筒の工夫、オンライン回答への誘導等を行なった結果、回答率の向上は見られましたが、依然として回答率は40%前後であり、十分 な精度を確保しているとは言えない状況です。都島区の令和6年度区民アンケートの回答率は次のとおりです。第1回 38.6%第2回 39.0% 1.令和6年度、令和7年度の区民アンケートにおいて、回答率の向上に向けて具体的にどのような対策を行ったのかが分かる文書を公開してください。
都島区の令和6年度区民アンケート報告書には次の記載があります。上記の理由から本調査の結果には標本誤差以外に大きな非標本誤差が発生している可能性が高く、本調査の結果を母比率の推定値として用いる場合にはこの点に留意する必要があります。一方、令和7年度 都島区運営方針には次の記載があります。令和6年度の区民アンケートにおいて、過去のアンケート結果との経年比較で、災害への備えをしている区民の割合および備えをしようとしている区民の割合がともに横ばいとなっている。2.この記載は、区民アンケート報告書にある「本調査の結果を母比率の推定値として用いる場合」に該当するものですが、運営方針におけるこのような評価を行うにあたり、非標本誤差に関してどのように留意されているのかが分かる文書を公開してください。この公開請求に対して、1.に関しては公開決定(令和8年3月25日付大都島 総第41号)が行われ、「【6年度第1回】区ホームページ」などが特定されています。そして、2.に関しては不存在決定(令和8年3月25日付大都島総第42号) が行われました。不存在理由は次のとおりとなっています。 都島区民アンケート調査結果から得られた数値を参考としてそのまま用いているものであり、同設問の「運営方針におけるこのような評価を行うにあたり、非標本誤差に関してどのように留意されているのかが分かる文書」をそもそも作成または取得しておらず、実際に存在しないため。以上を踏まえ、以下の文書の公開を求めます。
1.公開決定で特定された各文書の作成にあたり、どのような検討が行われたのかが分かる文書。及び、これらの文書の記載などが回答率向上に向けて有効であると判断された根拠が記載された文書
不存在   都島区 総務課
令和8年3月26日 令和8年4月9日 令和5年度都島区民アンケート結果報告書(第1回)
令和5年度都島区民アンケート結果報告書(第2回)
令和6年度都島区民アンケート結果報告書(第1回)
令和6年度都島区民アンケート結果報告書(第2回)
公開   都島区 総務課
令和8年3月26日 令和8年4月9日 4.都島区の区民アンケート報告書には「本調査の結果を母比率の推定値として用いる場合にはこの点に留意する必要があります」と明確に記載されています。これは「調査結果をそのまま使用してはならない」という意味ですが、これにも関わらず、不存在理由にある「都島区民アンケート調査結果から得られた数値を参考としてそのまま用いている」のはなぜか、いかなる根拠や判断をもって「そのまま使用」しているのかが分かる文書 不存在   都島区 まちづくり推進課

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