住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について
2024年3月29日
ページ番号:610301
本人通知制度について
委任状を偽造して本人になりすました不正な請求や、使用目的を偽って証明書を不正に取得する事案などの不正な請求を抑止し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的として、平成27年2月2日より住民票の写し等の証明書が第三者により取得された事実を通知する「本人通知制度」を導入しています。
制度の概要
区役所等で事前に登録されている方に対して、代理人や第三者からの請求により、住民票の写しや戸籍全部(個人)事項証明書等を交付した際に、交付したことの事実を後日郵便にて通知します。
詳しくは「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について」をご覧ください。
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