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西成区生活困窮者支援・生活保護関係者会議等開催要綱

2019年9月24日

ページ番号:480046

(開催)

第1条 生活困窮者の早期発見及び迅速な支援開始、とりわけ、自ら支援を求めることが困難な人たちの自立を支援するため、関係機関等が支援に関する情報や考え方を共有し、適切な連携のもとで対応していくことを目的に、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく支援会議として、生活困窮者支援・生活保護関係者会議(以下「関係者会議」という。)を開催する。

 

(所掌事務)

第2条 関係者会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、生活困窮者の支援のために必要と認められる事項

(4) 生活保護受給者等に関する事項

 

(関係者会議)

第3条 関係者会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、西成区役所保健福祉課長をもって充てる。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、あらかじめ会長が指名する者とし、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 関係者会議は、別表1に掲げる者並びに会長が必要と認める者及び西成区役所に勤務する職員から会長が指名する者で構成する。

6 関係者会議は、次の各号に掲げる事項を行うことができる。

(1) 生困シェア会議から受けた活動報告及び地域資源に関する課題の共有

(2) 関係者会議の所掌事務に関して検討が必要な事項

7 関係者会議は、西成区地域福祉推進会議推進チーム運営要領第4条に規定する推進チームの会議と併せて開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、この限りでない。

 

(生困シェア会議)

第4条 関係者会議のもと、生困シェア会議を開催する。

2 生困シェア会議に座長を置き、座長は会長が指名する。

3 生困シェア会議は定期開催を基本とするが、必要に応じて随時に開催することもでき、座長がこれを主宰する。

4 生困シェア会議は、別表2に掲げる者並びに会長が必要と認める者及び西成区役所に勤務する職員から会長が指名する者で構成する。

5 生困シェア会議は、次の各号に掲げる事項を行うことができる。

(1) 生困シェア会議の構成員が各所属団体・機関において日常的な業務を行うなかで把握した、生活困窮の端緒が伺われる「気になる事案」に関する情報の共有

(2) 「気になる事案」に関する世帯の状況把握や課題の確認を通じた困窮度及び緊急性の判断

(3) 迅速な支援開始に向けて本人同意を得るためのアプローチ方法の検討、支援方針の確立と役割分担の明確化及び認識の共有

(4) 「気になる事案」に関する主担当機関及びキーパーソン(本人同意に向けたアプローチに関する主たる援助者)の確認

(5) 本人同意を得て支援開始に至るまでの個々のケースの進捗管理と情報の共有

(6) 関係者会議に報告するための個々のケース支援から把握した地域課題の抽出

6 生困シェア会議及び生困シェア会議の資料は、非公開とする。

 

(意見の聴取等)

第5条 関係者会議は、第2条各号に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、法第9条第3項の規定に基づき、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

 

(守秘義務)

第6条 関係者会議の事務に従事する者、または従事していた者は法第9条第5項の規定に基づき、正当な理由がなく、関係者会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 法第9条第5項の規定に違反して秘密を洩らした者は、法第28条の規定に基づく罰則を適用する。

 

(庶務)

第7条 関係者会議の庶務は、西成区役所保健福祉課において行う。

 

(西成区地域福祉推進会議への参画)

第8条 関係者会議は、西成区地域福祉推進会議開催要項第6条第2項の規定に基づく「西成区生活困窮者支援・生活保護関係会議」として役割を担う。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

 

 

   附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

別表1(第3条関係)

西成区高齢者等支援部会

各会議の代表者等

西成区障がい者自立生活支援調整協議会

西成区障がい者・高齢者虐待防止専門部会

西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会議 

西成区在宅医療・介護連携推進会議

西成区民生委員児童委員協議会

各機関の実務者

西成区地区ネットワーク委員会委員長連絡会  

西成区内地域包括支援センター連絡会

西成区障がい者基幹相談支援センター

西成区社会福祉協議会

事務局長

別表2(第4条関係)

西成区生活困窮者自立相談支援機関     

各団体・機関に

属する者            

西成区社会福祉協議会

西成区内地域包括支援センター連絡会

西成区障がい者基幹相談支援センター        

西成区民生委員・児童委員協議会

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