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西成区民センターのお申込・ご利用方法について

2023年5月22日

ページ番号:486869

区民センターのお申込・ご利用方法

インターネットで予約ができます。

令和3年7月26日(月曜日)より空室の先着申込みやキャンセル待ち申込みができるようになりました。

 空き状況の確認はどなたでも行っていただけますが、予約申込み等のご利用には事前の利用者登録が必要です。令和3年7月5日(月曜日)から西成区民センターの窓口で事前利用者登録の受付を行っています。

詳細は以下までお問合せください。

西成区民センター

電話:06-6651-1131

FAX:06-6651-1158

西成区民センターホームページ別ウィンドウで開く

利用料の納付期限について

大阪市区役所附設会館条例施行規則の一部改正により平成29年4月1日より⑴区民センター利用料の納付期限の設定⑵キャンセルに伴う利用料の還付が行われるようになりました。
原則として区民センターの利用料をお申込日から2週間以内にお支払いただくこととなります。※附属設備の利用料はご利用日にお支払ください。
利用料の納付期限
お申込日とご利用日の期間 お支払方法 

 お申込日からご利用日の前日までの期間が1カ月以上ある場合

お申込日から2週間以内のお支払 

 お申込日からご利用日の前日までの期間が7日以内、1カ月未満である場合

お申込日から1週間以内のお支払 

 お申込日からご利用日の前日までの期間が7日以内である場合

ご利用日までのお支払 

利用料の還付について

ご利用者が、次の期間内に使用許可の取消し(キャンセル)を申し出られた場合、お支払いただいた利用料をご返金いたします。
利用料の還付
利用室名 使用許可の取消(キャンセル)を申し出た日 ご返金する利用料の額 
 ホール 使用日の3カ月前の日以前の日全額
 ホール 使用日の3カ月未満で2カ月前の日以前の日半額 
 会議室 使用日の1カ月前の日以前の日全額

施設をご利用の際の物品販売について

令和6年1月4日以降の利用分から物品販売申告書の提出が必要になります

 西成区民センターにて、物品販売をともなう催し物を開催される場合の標準ルールについて、次のとおり改めて整理いたしました。ご利用の皆様には、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
施設利用時の物品販売についての標準ルール
  • 催し物に関連する物品の販売のみ可能です。

   (物品販売なしでは成立しないような催し物は認められません。)

  • 販売内容の確認のため、物品販売申告書の提出が必要です。
  • 消費者保護の観点から、保険/投資/住宅リフォームに関連する商品の販売や勧誘を行う催し物は認められません。

※ 物品販売は、催し物の主催者の責任において実施してください。

施設をご利用の際の物品販売について

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  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市西成区役所 市民協働課

〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所7階)

電話:06-6659-9734

ファックス:06-6659-2246

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