差別的な落書きを発見した方へ
2024年3月31日
ページ番号:496958
差別的な落書きを発見したときのお願い
“落書き”が人を差別し、人の心を傷つけているときは、「人権侵害」になり、また、落書きの程度により「建造物損壊」の罪になります。“差別的な落書き”を発見したときは、すぐに「市民協働課(人権担当)06-6659-9734」まで通報をお願いします。
差別的な落書きを発見した区民の方へ
“落書き”ぐらいと簡単に見過ごすことはできません。その“落書き”が、人を差別し、人の心を傷つけているときは、まさに「人権侵害」になっているのです。そのことをふまえて、次のような対応をしてください。
差別落書き対応の手順
- 差別的な落書きを(発見)
- すぐに施設管理者(当該上司)に連絡する(通報)
- 施設管理者(当該上司)とともに現場を確認し、発見時の状況説明などを行う(確認)
差別的な落書きを発見した施設管理者の方へ
1.確認・保存
発見者(通報者)とともに現場を確認し、人目に触れないように保存する。
※発見者が立ち会いできない場合は、連絡先・状況等を聞いておく。
- トイレの内部などの場合は、扉を閉じるか、「使用禁止」の表示をする。
- 道路の壁など通行止めにできないときは、表面を紙などで覆うような工夫をする。
2.連絡
速やかに関係先へ電話する
- 西成区役所市民協働課(人権担当) 電話:06-6659-9734
- 大阪市人権啓発・相談センター 電話:06-6532-7631(代表)
3.記録
落書きの内容を正確に写しとり、現場の状況を詳細に記録する。(写真撮影やトレースなど)
(例)
【場所】住所、○○ビル1階男子トイレ奥から○番目、扉の内側
【内容】黒のマジックで○○○○と記載
【大きさ】約○センチメートル×約○センチメートルの大きさ
【発見日時】○年○月○日午前○時○分 発見者名○○○○○○
4.処理・報告
記録と連絡が済めば、関係者と協議し、速やかにシンナーで消す、ペンキで塗りつぶすなどの処理をする。
5.管理・監視
常日頃から、差別的な落書きを許さないよう関係職員への周知をはかるとともに適正な管理に努める。