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障がい者手帳をお持ちでない方でも「障がい者控除」が適用される場合があります

2024年3月1日

ページ番号:525782

 65歳以上で、ねたきり高齢者または認知症の方でその程度が身体障がい者手帳などの交付基準に準ずる場合、申請により「障がい者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。

  この認定書を提示し、所得税の確定申告や個人市・府民税の申告をすることにより税法上の「障がい者控除」の適用を受けることができます。

障がい者控手帳をお持ちでない方でも、税控除の「障がい者控除」等が受けられる場合があります。(大阪市ホームページ)

 

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