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『子どもの権利』を大切にするまち 令和6年8月号掲載分

2024年8月1日

ページ番号:541780

今回のテーマは「子どもの人権」です。

山下 裕子さん 公益社団法人子ども情報研究センター事務局長

 子どもの権利条約は、1989年11月20日、国連総会において全会一致で採択され、世界の196の国と地域が批准しています。

この条約は、第一次・第二次世界大戦により、家族や友だちを失ったり飢餓にみまわれるなど、安心して生きることができなくなった子どもに対して、国際社会が「人類は子どもに最善のものを与える義務を負う」と誓うことから始まりました。

この条約には、第2条・差別されない権利、第3条・子どもの最善の利益、第6条・生命、生存、発達の権利、第12条・子どもの意見の尊重という4つの一般原則があります。子どもを一人の人として尊重し、子どもの最善の利益は子どもの意見の尊重を通して、子どもとともに実現するという原則です。

策定までの10年間、国連人権委員会では、「どうやったら子どもに最善のものを与えることができるのか、そもそも子どもの最善の内容はどうしたらわかるのか」という議論が起こりました。10年間の議論により、“子どもにとっての最善は、一人ひとりの状況が違う中で、一般化したり結論づけるのは困難であること”、“子どもの最善の利益は、国家や家族、おとなが一方的に与えようとして与えられるものではないこと”、“当事者である子ども自身の意見と参加を抜きには具体化できないこと”に、おとなは気づいていきました。

日本が子どもの権利条約に批准したのが、1994年(5月から発効)です。その発効直前、「日本では子どもの権利はすでに保障されている」「条約に基づく法律や法改正は必要ない」といった趣旨の文部事務次官通知が全国に出されたため、子どもの権利条約はほとんど周知されることなく、今に至っていました。

 2022年6月、「こども基本法」が制定されました。子どもは権利の主体であり、子どもの権利を基盤に社会の仕組みをよりよく変えよう、自治体は子どもの意見を反映し、子ども施策・政策を実施するというものです。

西成区においても、市民による子どもの権利条約の広報や学習活動、子どもの参加をめざす活動があり、活発に取組まれてきました。これからいよいよ本格的に子どもの権利を大切にするまちを、ここ西成で子どもとおとながともにすすめていくことができる時代となりました。このチャンスをいかしていきましょう。西成で今を生きる子どもとともに。

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