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大阪市西成区における就学すべき学校の指定に関する要綱

2024年10月25日

ページ番号:638050

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校における就学すべき学校の指定に関する規則(平成25年教育委員会規則第40号。以下「就学規則」という。)に基づき、就学すべき学校の指定及び区域外就学の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(学校選択制)

第2条 西成区長(以下「区長」という。)は、西成区に住所を有する児童生徒等について、就学規則第4条第1項に定める学校選択制を実施する。

(学校選択)

第3条 就学規則第5条に規定する区長が別に定める学校は、次の各号に掲げる学校とする。

(1) 就学予定者(小学校) 通学区域校及び別表の通学区域校欄に掲げる学校に応じて同表の選択可能校欄に掲げる学校

(2) 就学予定者(中学生) 通学区域校及び所在地が西成区内である学校

(学校選択制における就学校の指定)

第4条 区長が就学規則第8条第3項後段に規定する優先して抽選を行う場合は、同条同項第2号に規定する場合とし、同条同項第1号及び第3号に規定する場合は、優先して抽選を行わない。

(抽選)

第5条 区長が行う抽選の方法は、別に定める。

(西成区が設定する指定校変更の要件)

第6条 就学規則第15条第1項に規定する指定校変更は、同条同項第1号及び第4号の規定に該当する場合に限り実施する。なお、これらの規定により指定校変更を行った者は、他の指定校変更の基準に該当する場合を除き、通学区域校への転校は認めない。

2 就学規則第15条第1項第1号の規定による指定校変更は、小学校就学予定者及び小学校転入者(以下「小学校就学予定者等」という。)に限る。

3 就学規則第15条第1項第1号前項の規定による指定校変更を行う場合の距離の計測にあたっては、大阪市計画調整局企画振興部統計調査担当が提供する地図情報サイト「マップナビおおさか」の地図を使用し、次の各号に定める地点の間の直線距離を計測することとする。

(1) 住所(自宅) 小学校就学予定者等が居住する家屋がある敷地から当該敷地外へ出るために通常使用する出入り口地点。なお、複合住宅の場合は、小学校就学予定者等が居住する建物から当該建物外へ出るために通常使用する出入り口地点。

(2) 学校 小学校就学予定者等の通学区域校及び通学距離が近いとする学校の学校長が認める常時通学に使用する門の出入り口地点。複数ある場合は、前号に定める地点に最も近い地点。

4 就学規則第15条第1項第4号の規定による指定校変更は、就学規則第4条第1項の規定による学校選択制を実施された学年の児童生徒は対象外とする。

(指定校変更の手続き)

第7条 前条の規定による指定校変更を希望する児童生徒等の保護者は、指定校変更申請書(様式1)を区長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

 

 (附則)

 この要綱は、平成26年8月4日から施行し、児童生徒等の平成27年4月1日以降の就学について適用する。

 (附則)

 この要綱は、平成27年6月24日から施行し、児童生徒等の平成28年4月1日以降の就学について適用する。

 (附則)

 この要綱は、令和3年3月12日から施行し、児童生徒等の令和3年4月1日以降の就学について適用する。


別表
通学区域校選択可能校
天下茶屋小学校岸里小学校、橘小学校
岸里小学校天下茶屋小学校、玉出小学校、千本小学校、橘小学校
玉出小学校岸里小学校、千本小学校、南津守小学校
千本小学校岸里小学校、玉出小学校、橘小学校、まつば小学校、南津守小学校
橘小学校天下茶屋小学校、岸里小学校、千本小学校、まつば小学校、南津守小学校
まつば小学校千本小学校、橘小学校、長橋小学校、北津守小学校、南津守小学校
長橋小学校まつば小学校、北津守小学校
北津守小学校まつば小学校、長橋小学校
南津守小学校玉出小学校、千本小学校、橘小学校、まつば小学校
新今宮小学校天下茶屋小学校、岸里小学校、橘小学校、まつば小学校、長橋小学校
金塚小学校天下茶屋小学校
晴明丘小学校天下茶屋小学校、岸里小学校
晴明丘南小学校岸里小学校、玉出小学校

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