5月1日から5月7日は憲法週間です!
2026年4月9日
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人権について考えてみましょう
憲法週間とは
毎年5月3日(憲法記念日)を含む5月1日~7日は、「基本的人権の尊重」をはじめとする日本国憲法の意義や精神を再確認する目的で、「憲法週間」とされています。
ぜひこの機会に憲法週間に「人権」について、考えてみましょう。
人権とは
人々が生まれながらにして有する、人が人らしく生きるための権利をいいます。
基本的人権の尊重とは
日本国憲法第11条では、「国民は、すべて基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と定めています。
すなわち、国の最高法規である憲法により、「人々が生まれながらにして有する、人が人として生きるための権利」が現在から将来にわたり、永久に認められているということです。
憲法週間に係る取り組み
当区役所では、憲法週間の期間に「のぼりの設置」を行っています。

