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民生委員・児童委員には守秘義務があります

2024年11月8日

ページ番号:208436

 民生委員・児童委員、主任児童委員には、民生委員法第15条で「民生委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない」と定めています。

 住民一人ひとりの人権とプライバシーを尊重し、秘密を保持する守秘義務があります。
 「民生委員・児童委員活動と個人情報の取り扱いに関する手引き」改訂版(平成21年3月)を発行し、個人情報保護の取り組みを進めています。
 あなたの相談の秘密を守ります。一人で悩まず安心してご相談ください!


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このページの作成者・問合せ先

西淀川区民生委員協議会
事務局 西淀川区役所 保健福祉課 総合福祉グループ(地域福祉チーム)
電話: 06-6478-9969 ファックス: 06-6478-9989
住所: 〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)

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