西淀川区服務規律確保推進委員会設置要綱
2024年12月2日
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(目的)
第1条 この要綱は、服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた職員の具体的な取組みを推進することを目的とする。
(西淀川区服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、西淀川区役所に西淀川区服務規律確保推進委員会(以下「服務委員会」という)を設置する。
(所管事務)
第3条 服務委員会の所管事項は次のとおりとする。
(1)「西淀川区不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。
(2)各担当の取組みの推進及び進捗管理に関すること。
(3)その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要な措置を講じること。
(組織)
第4条 服務委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は服務委員会を総理し、区長をもって充てる。
3 副委員長は委員長を補佐し、副区長をもって充てる。
4 委員は、別表1の職員をもって充てる。
(会議)
第5条 服務委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に服務委員会への出席を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 服務委員会にワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは別表2の職員をもって充て、幹事長は総務課担当係長(人事担当)をもって充てる。
3 ワーキンググループは幹事長が該当職員を招集して行う。
4 幹事長が必要と認めるときは、該当職員以外の者にワーキンググループへの出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 服務委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成22年7月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
委員長 | 区長 |
副委員長 | 副区長 |
委員 | 各課課長、総務課担当係長(人事担当)、係員(人事担当) |
幹事長 | 総務課担当係長(人事担当) |
委員 | 各課庶務担当係長、係員(人事担当) |
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