大阪市西淀川区役所「区民情報コーナー」へのチラシ等設置に関する運用基準
2024年12月27日
ページ番号:259094
運用基準について
1 目的
2 設置基準
区民情報コーナーに設置するチラシ等については、次の範囲のものとする。
(1)区政情報(市政情報)に関するもの
ア 区または市が実施する事業等
イ 区または市が主催、共催及び後援等する事業等
ウ 区または市が委託する事業等
(2)各行政機関(独立行政法人等を含む)の事業等に関するもの
(3)上記(1)、(2)以外に関しては、以下の項目を満たしており、かつチラシ等に記載されている内容が公序良俗に反しないもの
ア チラシ等の設置を希望する者の活動の拠点が大阪市内にあること
イ 大阪市内でイベント等を実施するものであること
ウ 参加料については、原則として無料であること。ただし材料費等の実費が発生する場合は、1人当たり概ね1,000円以内の徴収は可能とする。
エ 問合せ先(担当)が明確であること
なお、設置するチラシ等の内容が以下の項目に該当するものであってはならない。
ア 営利を目的とするもの
イ 宗教活動を目的とするもの
ウ 政治上の主義・支持・反対を目的とするもの
エ 特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的とするもの
オ 暴力団もしくは、その統制下の団体による事業であるもの
カ 特定の個人や団体等を宣伝するもの
キ 第三者を誹謗・中傷・差別する内容を含んだもの
ク 社会的差別を助長するおそれがあると認められる内容を含んでいるもの
ケ 単に会員の募集、団員の募集等人の募集に関するもの(参加・申込みに係る募集は除く)
コ 法律、条例、規則等に反する内容のもの
(4)チラシ等の設置スペースに余裕がない場合は、(1)、(2)を優先し、(3)については、西淀川区内でイベント等を実施するものを優先する。
3 申込み
4 料金
5 その他
本基準に関して疑義が生じた場合は、区民情報コーナー所管課において決定する。
附則
この運用基準は、平成26年3月1日から適用する。
この運用基準は、平成30年5月1日から適用する。
様式
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 政策共創課
〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)
電話:06-6478-9683
ファックス:06-6477-0635