西淀川区における内部統制の推進体制に関する要綱
2025年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市内部統制の推進に関する規則(令和2年3月31日大阪市規則第58号。以下「規則」という。)に基づき、西淀川区役所における内部統制の推進体制について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。
(副内部統制責任者)
第3条 副内部統制責任者は副区長をもって充て、規則第5条第5項に規定する事務を処理する。
(内部統制総括員)
第4条 内部統制総括員は、総務課長をもって充て、規則第6条第4項に規定する事務を処理する。
(内部統制員)
第5条 内部統制員は、区政企画課長、地域支援課長兼教育委員会事務局総務部西淀川区教育担当課長、防災安全課長、窓口サービス課長、保健福祉課長、こども福祉担当課長兼教育委員会事務局総務部西淀川区教育担当課長、保健主幹、生活支援担当課長をもって充て、規則第7条第3項に規定する事務を処理する。
(内部統制連絡会議の設置)
第6条 西淀川区役所における内部統制に関する連絡調整及びコンプライアンス等に関する情報共有を図るため、西淀川区役所内部統制連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、内部統制責任者、副内部統制責任者、内部統制総括員、内部統制員で組織する。
3 連絡会議は、内部統制責任者が招集し、主宰する。
4 連絡会議は、議事に関係のある者のみを招集して行うことができる。
5 連絡会議の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、西淀川区長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 平成26年11月1日施行「西淀川区における内部統制の体制に関する要綱」は、廃止する。
3 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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