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西淀川区役所附設会館使用料減免規程

2022年11月21日

ページ番号:293184

制定    平成17年12月28日

最新改正 令和2年8月1日

 

(減免基準)

第1条 「大阪市区役所附設会館条例」第13条並びに「区役所附設会館使用料減免措置取扱要領」第3条に基づき、西淀川区役所附設会館の使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1)使用料を免除することができる場合

ア 地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体、社会福祉関係団体、社会教育関係団体等別表第1に掲げる団体が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政・区政に寄与すると認められるもののため会館を使用するとき。

イ 区役所が事業を実施するため、並びに区役所附設会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)がコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、会館を使用するとき。

(2)使用料を減額することができる場合

   地域活動協議会等別表第2に掲げる団体が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため会館を使用するとき。この場合における減額率は、所定の使用料の2割とする。

(3)附属設備使用料についても、前各号に準じて免除又は減額することができるものとする。

 

(減免基準に疑義がある場合の処置)

第2条 指定管理者は、前条の基準について疑義がある場合は、区長と協議するものとする。

 

(減免手続)

第3条 使用料の免除及び減額を受けようとするものは、指定管理者に対して、所定の様式による使用料減免申請書を提出しなければならない。

2 区長は、前項の使用料減免申請書を受理したときは、減免規程に基づき、その事情を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。

3 指定管理者は、使用料を免除し、又は減額した場合においては、当該申請にかかる使用申込書及び使用許可領収書にそれぞれ免除又は減額した旨を明記し、当該減免申請書を添付して保管しなければならない。

4 指定管理者は、減免申請書の写しをすみやかに区長に提出しなければならない。

5 指定管理者が実施する行事又は集会にかかる使用料の免除については、所定の様式により、区長に申請するものとする。

 

(実施期日)

第4条 この規程による使用料の免除及び減額措置は、平成18年4月1日使用分から実施する。

    この規程による使用料の免除及び減額措置は、平成20年4月1日使用分から実施する。

この規程による使用料の免除及び減額措置は、平成27年4月1日使用分から実施する。

    この規程による使用料の免除及び減額措置は、令和2年4月1日使用分から実施する。

この規程による使用料の免除及び減額措置は、令和2年8月1日使用分から実施する。

減免対象団体一覧(第1条関係)

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大阪市西淀川区役所 地域支援課地域支援グループ

〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)

電話:06-6478-9734

ファックス:06-6478-5979

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