西淀川区区政会議の公開に関する要領
2024年12月27日
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1 趣旨
この要領は、西淀川区区政会議運営要綱第6条の規定に基づき西淀川区区政会議(以下「区政会議」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 開催の周知
区政会議の開催については、当該会議開催日の1週間前までに開催日時、場所、議題その他必要事項を、区の掲示板に掲示するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術や各種情報伝達媒体等を利用する方法により公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
3 会議の公開方法
(1)傍聴の定員は10名とし、会場に傍聴席を設ける。
(2)傍聴受付は、会議開催30分前から開催し、定員になり次第終了する。ただし、受付開始時において定員を超えている場合は抽選により決定する。
(3)傍聴者に会議資料を配布するものとする。ただし、公表に適しない情報が記録されているもの等については、配布しないものとする。
(4)傍聴者は傍聴の遵守事項を守り、会議を主宰する者の指示に従って、静穏に傍聴するものとする。
(5)会議に関する報道機関の取材に対して配慮するものとする。
4 傍聴できない者
次の各号のいずれかに該当する者は、会議の公開方法に関わりなく、会議を傍聴することができない。
(1)酒気を帯びている者
(2)会議の自由な発言の妨害になると認められる者
(3)前2号に掲げる者のほか、会議の公正かつ円滑な検討に著しい支障が生じ、会議の目的が達成できないとして、議長が傍聴を不適当と認めた者。
5 傍聴者の行為の制限
傍聴者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)みだりに傍聴席を離れること
(2)進行を妨げるような私語、談話、拍手等をすること。
(3)前2項に掲げるもののほか、会議の妨害になるような行動すること。
6 傍聴者の退場等
議長は、傍聴者が前条各号に掲げる行為をしたとき、その他会議運営上必要と認めたときは、退場させることができる。
7 会議の撮影
区政会議が認めた場合に限り、傍聴者が写真撮影、録画または録音を行うことができる。
8 その他
この要領に定めるもののほか、公開に関して必要な事項は、区政会議で定める。
附則
この要領は、平成25年6月1日から適用する。
附則
この要領は、平成27年10月1日から適用する。
西淀川区区政会議の公開に関する要領
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