西淀川区教育会議傍聴要領
2024年12月6日
ページ番号:341335
1 趣旨
この要領は、西淀川区教育会議(以下「教育会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 傍聴の手続き
会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻までに、受付において教育委員会事務局西淀川区担当教育次長(以下「区担当教育次長」という。)の許可を得た上で、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。
傍聴の定員は10名とする。ただし、区担当教育次長は必要と認める場合は、この限りでない。
傍聴の受付は、会議の開催30分前から開催予定時刻まで先着順で行い、定員になり次第受付を終了する。
3 傍聴できない者
次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
酒気を帯びている者
会議の自由な発言の妨害になると認められる者
前2号に掲げる者のほか、会議の公正かつ円滑な検討に著しい支障が生じ、会議の目的が達成できないとして、議長または区担当教育次長が傍聴を不適当と認めた者
4 傍聴者の遵守事項
傍聴者は、会場においては、次の事項を守らなければならない。
はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
飲食又は喫煙をしないこと
携帯電話などは、受信音などを出さないこと
写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、区担当教育次長及び教育会議の許可を得た場合は、この限りでない。
会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
5 会場の秩序維持
傍聴者が前条の規定に違反したときは、議長または区担当教育次長はこれを注意し、なおこれを改めないときは、その者を退場させることができる。
附則
この要領は、平成28年2月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年3月1日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 保健福祉課こども福祉グループ(学校教育支援)
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所2階)
電話:06-6478-9827
ファックス:06-6478-9989