西淀川区人権啓発推進員制度実施要綱
2018年3月31日
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(趣旨)
第1条 西淀川区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(人権啓発推進員の定数)
第2条 西淀川区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、地域ごとに3名とする。ただし、地域の状況に応じて考慮するものとする。
(推進員の選考方法)
第3条 推進員の選考は、地域活動協議会または西淀川区人権啓発推進協議会から推薦を受けたものから区長が選定する。
(推進員連絡会)
第4条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、大阪市人権啓発推進員西淀川区連絡会を開催する。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による推進員の選考は、この要綱の施行前においても行うことができる。
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