西淀川区役所課長代理等専決要綱
2024年12月2日
ページ番号:432325
(趣旨)
第1条 西淀川区役所課長等専決規程(以下「専決規程」という。)第12条第1項の規程による西淀川区役所の課長代理等(専決規程第1条に規程する課長代理等をいう。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(課長代理等専決事項)
第2条 専決規程第2条の規程に基づいて、課長等が専決している次の事項については、課長代理等が専決することができる。
(1)所属職員(課長代理等を除く)の時間外勤務、休日勤務にかかる命令、休暇(病気休暇、介護休暇、及び介護時間を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること
(2)所属職員(課長代理等を除く)の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張に関すること
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
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