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西淀川区行政連絡調整会議設置要綱

2023年12月26日

ページ番号:437224

(目的)

第1条 この要綱は、西淀川区における総合的な行政の推進に資するため設置する西淀川区行政連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 連絡調整会議は、区内の行政運営上、連絡調整を要する事項について協議する。

(組織)

第3条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる組織から構成する。

 ⑴ 西淀川区役所

 ⑵ 環境局西北環境事業センター

 ⑶ 建設局十三工営所

 ⑷ 建設局十三公園事務所

 ⑸ 水道局北部水道センター

 ⑹ 消防局西淀川消防署

 ⑺ 大阪府警察西淀川警察署

 ⑻ その他必要と認められる行政機関等

2 西淀川区長(以下「区長」という。)は、連絡調整会議を主宰し、会務を総理する。

(会議)

第4条 連絡調整会議は、区長が前条第1項に定めるものを招集して開催する。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して開催することができる。

2 区長が必要と認めるときは、前条第1項で定める者以外の者の出席を要請することができる。

(下部組織等)

第5条 連絡調整会議における協議内容の推進並びに市民要望等への速やかな対処を図るため、連絡調整会議のもとに下部組織等を設けることができる。

(庶務)

第6条 連絡調整会議の庶務は、西淀川区役所において処理する。

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。

 

附則 この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

附則 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西淀川区役所 政策共創課

〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)

電話:06-6478-9683

ファックス:06-6477-0635

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