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西淀川区役所職員表彰(グッドジョブ賞)要綱

2024年11月15日

ページ番号:456925

(趣旨)
第1条 この要綱は、西淀川区役所職員の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)
第2条 西淀川区役所職員表彰(グッドジョブ賞)は、職場の環境改善や業務能率の向上などに取り組んでいる職員や職員のグループなどを表彰し讃えることにより、「褒める・認める」組織風土を醸成し、職員のモチベーションの向上を図るとともに、組織を活性化し、職場の組織力を高めていくことを目的とする。

 

(表彰の対象)
第3条 表彰の対象は、西淀川区役所に所属する係長級以下の職員(職員のグループを含む)(以下「職員」という。)とする。

 

(表彰事由)
第4条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、西淀川区長(以下「区長」という。)が表彰するに相応しいと認められる職員に対して行う。
(1)業務上の創意工夫、職場環境の改善に対する貢献など、業務や組織に貢献した行動を行った職員
(2)業務成績の向上、能率の増進等他の模範として推奨すべき業績又は善行のあった職員
(3)その他、区長が表彰するに相応しいと認める職員

 

(推薦)
第5条 職員は、表彰に値すると認める職員があるときは、別紙「西淀川区役所職員表彰(グッドジョブ賞)推薦書」(以下「推薦書」という。)を被表彰者として推薦される職員の直属の上司である課長へ提出するものとする。

 

(審査及び被表彰者の決定)
第6条 各課長は、前条により提出された推薦書から表彰候補者を選考のうえ幹部会に報告し、幹部会において表彰者を決定する。

 

(表彰を行う者)
第7条 表彰は、区長が行う。

 

(表彰の方法)
第8条 表彰は、区長が表彰状を授与して行う。

 

(表彰の時期)
第9条 表彰は、毎年一定の期日を定めて行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことがある。

 

(実施細目)
第10条 この表彰の実施に関し必要な事項は、区長が定める。

 

附則
(施行期日等)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

グッドジョブ賞推薦書

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