西淀川区役所インターンシップ実習生受入要綱
2024年11月15日
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西淀川区役所インターンシップ実習生受入要綱
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、インターンシップ実施に関する協定書に基づき、西淀川区役所(以下「当区」という。)におけるインターンシップ実習(本市の他の部局と共同で行うものを除く。以下「実習」という。)に関する基本的事項について定めるものとする。
(実習の目的)
第2条 実習は、大学等に在籍する学生(以下「学生」という。)に就業体験の機会を提供することにより、「区民の幸福の最大化」をめざした当区区政運営への理解の促進を図り、当区のブランド価値向上と次代の基礎自治行政を担う人材育成に寄与することを目的とする。
(実習生)
第3条 実習のために受け入れる学生(以下「実習生」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 大学コンソーシアム大阪が実施するインターンシップ事業により参加する者であること
(2) 本市の服務規律等を確実に遵守できると認められる者であること
2 実習生は、西淀川区役所インターンシップ実習生と称する。
(実習期間)
第4条 実習の実施期間は、1か月を越えないものとし、受入れを担当する課が大学コンソーシアム大阪と必要に応じて協議のうえ、西淀川区役所インターンシップ実習生受入審査委員会(以下「委員会」という。)において審査決定する。
(実習時間等)
第5条 実習の実施時間は、原則として月曜日から金曜日まで(国民の祝日及び休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで、休憩時間は、このうち午後0時15分から午後1時までとする。ただし、委員会の指名する実習生の指導、監督等を担当する課長代理級または係長級の職員(以下「実習指導官」という。)が必要と認める場合は、あらかじめ実習生の同意を得たうえで、曜日及び時間帯を変更または追加して実習を実施することができる。なお、その際には大学コンソーシアム大阪から事前または事後の了解を得るものとする。
(費用負担)
第6条 実習生に係る赴任旅費、給与及び通勤手当、住居手当等の諸手当、その他実習に係る全ての経費は、実習生個人または大学コンソーシアム大阪の負担とし、当区はいかなる経済的負担も行わない。
(保険の加入等)
第7条 実習生または大学コンソーシアム大阪は、インターンシップに係る傷害保険及び賠償責任保険(以下「保険」という。)に加入しなければならない。
2 実習中の事故に関し、その原因が明らかに当区の不法行為に起因している場合を除き、実習生及び大学コンソーシアム大阪は、保険の保険金の範囲内で経済的に補填するものとし、当区への求償権を放棄するものとする。
第2章 実習生の受入れ
(実習生の受入手続)
第8条 実習生の受入れを大学コンソーシアム大阪が希望する場合、実習生受入報告書(以下「報告書」という。)を委員会に提出するものとする。
2 委員会は、報告書の提出があった場合、書類審査のうえ、必要がある場合は面接を実施し、その結果について検討したうえで、実習生としての受入れの可否を決定し、その結果を大学コンソーシアム大阪に通知する。
3 委員会は、前項に規定する実習生としての受入れの可否を決定するため、大学コンソーシアム大阪に必要な情報の提供を請求する場合がある。
4 大学コンソーシアム大阪の定めるインターンシップ制度上必要がある場合は、この要綱に定める範囲内で、当区と大学コンソーシアム大阪の間で覚書等を交わすものとする。
(実習生の受入担当の決定等)
第9条 委員会は、実習生を受け入れる課(以下「受入担当」という。)を決定する。
2 受入担当は、実習に必要な机、椅子、パソコン等の事務用品等を準備し、実習生に供与するものとする。
3 第5条の実習時期の変更または追加は、受入担当課長の事前または事後の承認を得なければならない。
(実習の中止)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、実習期間の満了前であっても、実習を中止することができる。
(1) 実習生の実習態度に問題がある場合
(2) 実習を継続することにより業務に支障を生じ、または支障を生じることが予見できる場合
(3) 実習の目的を達成することが困難であると認める場合
2 委員会は、前項の規定により実習を中止する場合、その旨を大学コンソーシアム大阪に通知するものとする。
第3章 実習生の服務
(服務)
第11条 実習生は、実習期間中、専ら実習に従事し、実習の目的の達成に努めなければならない。
2 実習生は、本市職員が遵守すべき法令、条例及び規則等に従うとともに、実習指導官の指導、監督等に従わなければならない。
3 実習生は、本市または本市職員の信用を傷つける行為、本市または本市職員にとって不名誉となるような行為及びこれらに類する行為を行ってはならない。
(秘密の保持)
第12条 実習生は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定に準じ、実習期間中に知ることができた秘密を部外者(大学コンソーシアム大阪を含む。)に漏らしてはならない。
2 実習生は、実習期間中に知ることができたその他の情報(公開情報を除く。)の開示については、当区の指示に従わなければならない。
3 前2項については、実習終了後についても同様とする。
(欠課の際の連絡)
第13条 実習生は、病気その他の理由により予定されている実習を受けられない場合は、実習指導官にその旨を事前に連絡し、その指示に従うものとする。ただし、やむを得ない事由により事前に連絡できなかった場合は、当該事由の止んだ後、速やかに実習指導官にその旨を連絡しなければならない。
(実習の成果を公表する場合)
第14条 実習生は、論文等で実習の成果を公表しようとする場合は、あらかじめ当区の承認を得なければならない。
(知的財産の取扱い)
第15条 実習生が実習中に発明、創作等に関与し、特許権や著作権等の知的財産権に関する権利が生じた場合は、原則として、当区に権利が帰属するものとする。また実習生は当区に無償で当該権利(当区に権利が帰属することに伴う実習生の相当の利益、二次的著作物の創作権・利用権を含む)を譲渡し、著作者人格権を行使しないものとする。
(誓約書の提出)
第16条 実習生は、実習の開始前に、第11条から前条までの規定を遵守する旨の誓約書を委員会に提出しなければならない。
第4章 実習の成果の評価
(実習報告書等の作成提出)
第17条 大学コンソーシアム大阪は、実習終了後、実習の成果をまとめた報告書を作成し、当区に提出しなければならない。
(実習の成果の評価)
第18条 実習指導官は、大学コンソーシアム大阪から提出された実習結果報告書の内容を踏まえ、実習の成果を評価し、委員会に評価結果を報告するものとする。
第5章 西淀川区役所インターンシップ実習生受入審査委員会
(委員会の設置)
第19条 この要綱の規定によりその権限に属するものとされた事項について審査決定するため、委員会を置く。
(委員会の組織)
第20条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副区長の職にある者をもって充て、委員会を代表する。
3 委員は、総務課長及び受入担当課長をもって充てる。
(委員会の会議)
第21条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることがある。
(委員会の庶務)
第22条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則(令和元年7月31日)
1 この要綱は、令和元年7月31日から施行する。
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