西淀川区と民間企業等との共創に関する提案募集実施要領
2025年10月22日
ページ番号:487811
第1 趣旨
多様化する区民ニーズに対応する新たな政策展開の手法として、民間企業等(「第3」「(1)」、「(2)」及び「(3)」に該当するもの)から、地域の活性化、公共サービスの充実に資する事業に関する提案を募集するため、「西淀川区と民間企業等との共創に関する提案募集実施要領」を定める。
第2 基本的な考え方
多様化・細分化する地域住民のニーズに対応するためには、民間企業等が有する資源(アイデア、ノウハウ、資金等)と区が持つ情報やネットワーク、人的資源を結びつけることで、地域の活性化、公共サービスの充実や区が進める施策の効果的な展開を図る必要がある。
そこで区として共創を推進する項目を提示し、西淀川区の活力ある豊かな地域社会の形成と発展に寄与することを目的として取り組む民間との共創を推進するものである。
第3 民間企業等の要件
提案事業の主催者、共催者及び協力団体について、次のとおりとする。
(1) 定義
ア 主催者
提案事業の企画立案から運営・実施まで主体となって責任を持つ組織や団体。
イ 共催者
主催者と同等、あるいはそれに近い形で提案事業の運営・実施に関わり、責任や権限を分担する組織や団体。
ウ 協力団体
提案事業の運営をサポートする立場の組織や団体。人的支援、場所の提供、宣伝・広報など何らかの協力を行う組織や団体。
(2)主催者、共催者及び協力団体が次のいずれかに該当するものであること
ア 公共的団体、公益法人及びこれに準ずる団体
イ 学校及び学校の連合体
ウ 民間企業及び民間団体等
(3)主催者、共催者及び協力団体が次のいずれにも該当するものであること
ア 存在が明確であり、提案事業遂行能力が十分であること
イ 政治団体、宗教団体及びこれに類する団体でないこと
ウ 団体としての組織をそなえ、多数決原理が行われ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存在し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していること
エ 主催者、共催者及び協力団体である団体の代表者及び役員、並びに提案事業に従事する者が、大阪市暴力団体排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
オ 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団でないこと
第4 提案事業についての要件
(1)提案事業の許可基準について次のいずれにも該当するものであること
ア 目的が地域コミュニティの活性化、社会教育、地域福祉、芸術、文化、スポーツ、防犯、防災等の振興に寄与するものであること
イ 広く一般市民を対象とするものであること
ウ 営利、宣伝等を目的とせず、特定団体に利害が及ばないものであること
エ 参加料等を徴収する場合は、その額が社会通念上相当額とかけ離れたものでないことに加えて収支の均衡が保たれていること
オ 事業の実施にあたり、公衆衛生や災害、事故の防止に十分な措置を講ぜられていること
カ 政治的、宗教的、または特定の社会問題についての主義・主張を目的に行わないもの、その他人権侵害や公の秩序または善良の風俗に反するものでないこと
キ その他、区長が特に必要と認めるもの
(2)共創で進める事業項目
西淀川区が民間企業等に対して共創を呼びかける事業については、別表「民間企業等と共創で進める事業項目」に掲げるとおりとする。
第5 共創事業の進め方
1 応募
共創事業の実施を希望する民間企業等は、その提案内容について、次のとおり提出することとする。
(1)提案方法
次の関係書類を、電子メール、FAX、郵送により提出する。
ア 「西淀川区と民間企業等との共創に関する提案シート」
イ 主催者、共催者及び協力団体に関する書類
(定款、会則、役員名簿、その他確認できる書類)
ウ 事業計画書(開催要領等)
エ 収支予算書
オ その他区長が必要と認める書類
但し、同団体が翌年度以降に同事業を実施するにあたり、内容に変更が無い場合は、添付書類の提出を省略することができる。
(2) 提出先
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号
ア 複数の項目にわたる連携の場合
担当:西淀川区役所区政企画課
電話番号:06-6478-9683
ファックス:06-6477-0635
電子メール:tk0011@city.osaka.lg.jp
イ 別表に掲げる項目に関する事業の場合
別表「民間企業等と共創で進める事業項目」に掲げる各項目の所管担当に直接申し込むこととする。
(3) 募集期間
提案募集の受付期間は通年とする。
ただし、本要領に基づく共創事業の実施については、令和8年3月31日までとする。
第6 提案の事業化
(1) 事業化の可否の判断
民間企業等からの提案は、各事業の所管担当等において、第3、第4の要件について、第5に定める関係書類により、事業実施の可否について判断する。
なお、事業化が可能と判断されるもの、または事業化の可否判断のために確認等が必要なものについては、提案企業等と具体的な協議を行ったうえで決定する。
また、その他必要に応じて、区長により事業実施の可否を判断する。
(2) 提案及び事業化にあたっての留意点
事業は、提案する民間企業等が実施主体となるものとし、区の支出を伴わないものとする。
(3) 協定の締結
区及び民間企業等は、必要に応じ、連携に関する協定を締結することができる。
第7 公表・広報等
区と民間企業等の協働実施が決定した事業については、区のホームページや広報紙等を活用して、広く周知を図る。
別表
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提案シート
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大阪市西淀川区役所 区政企画課
〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)
電話:06-6478-9683
ファックス:06-6477-0635

