西淀川区スクールボランティア支援事業要綱
2020年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、「西淀川区スクールボランティア支援事業」(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、事業の円滑な実施を図ることを目的とする。
(主旨)
第2条 西淀川区の大阪市立小学校・中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒の学校生活全般を支援するため、スクールボランティアを区及び申請のあった学校に配置する。
(スクールボランティアの活動内容)
第3条 スクールボランティアの活動内容は、区又は配置校の管理下における教育活動の支援(PTAの主催事業は除く。)とする。
2 スクールボランティアは学校等での活動中に知り得た個人情報等について、決して第三者に漏らしてはならない。本活動の従事期間終了後についても同様とする。
(スクールボランティアの登録等)
第4条 区又は各学校で、学校等における教育活動に寄与する知識、技能または意欲があるものをスクールボランティアとして受付け、氏名等を区へ届ける。
2 大阪市または大阪市教育員会に任用されている職員は登録できない。
3 区は書類等を審査し、その内容が適当と認められる場合は、スクールボランティアとして登録する。
4 スクールボランティアの登録状況に変更(追加・辞退・登録内容等)があれば、すみやかに区に変更内容を届ける。
(スクールボランティアの活動条件等)
第5条 スクールボランティアは有償ボランティアとする。
2 西淀川区担当教育次長は、別に定める基準に基づき、活動報償金を支払う。
3 活動報償金には必要に応じて交通費等(校外活動時の交通費および施設入館料等(宿泊料を除く))を加算し、所得税を源泉徴収する。
4 活動報償金については毎月分をまとめ、あらかじめ登録している銀行口座へ振り込む。
(配置申請手続等)
第6条 スクールボランティアの配置を希望する学校は、区へ配置申請を行う。
2 区は配置申請に基づき、配置が必要だと認められる年間配置日数を学校ごとに決定し学校へ通知する。
(配置先の責務)
第7条 区及び配置校は、スクールボランティアに対し必要な指導や研修を実施し、活動内容について具体的な指示を行う。
2 区及び配置校は、スクールボランティアが学校等での活動中に知り得た個人情報等について、活動従事期間の内外を問わず決して外部に漏らさない等、その取扱いに十分留意するように指導する。
3 配置校は、スクールボランティアの活動を管理し、活動日数を区へ毎月報告する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は西淀川区担当教育次長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 保健福祉課こども福祉グループ(学校教育支援)
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所2階)
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