西淀川現業職場事業所等連絡会議 設置要綱
2022年6月18日
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(目的)
第1条 この要綱は、西淀川区行政連絡調整会議設置要綱第5条に基づき設置する、西淀川区現業事業所連絡会議(以下「現業連会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 現業連会議の所掌事務は、次のとおりする。
(1) 区民からの要望や苦情等に対する速やかな処理のための事業所間の連絡調整に関すること。
(2) 区民からの要望や意見への対応策等の検討に関すること
(3) 各事業所が取り組む事務事業等の情報交換に関すること
(組織)
第3条 現業連会議は、別表に掲げる各事業所等から選任された技能職員で組織する。
2 現業連会議の議長は、西淀川区役所地域支援課の部門監理主任が担当する。
(会議)
第4条 現業連会議は、西淀川区役所政策共創課長および安全まちづくり担当課長が協議の上、前条第1項に定める者を招集して行う。ただし、必要と認める時は関係者のみを招集して開催すること並びに構成員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 現業連会議の庶務は、西淀川区役所地域支援課安全まちづくり担当において処理する。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する
別表
(1) 西淀川区役所
(2) 環境局西北環境事業センター
(3) 建設局十三工営所
(4) 建設局十三公園事務所
(5) 大阪広域環境施設組合
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